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鳥取県、米子市
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鳥取県、米子市
補助金
ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金(鳥取県)
本県ならではの地域資源や人財を活かしたファミリーワーケーションプログラムを造成する県内の民間企業・団体に補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
鳥取県
助成率
2分の1
実施機関
鳥取県
対象者
県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■目的
本補助金は、県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む)が、都市部等の県外に在住する親子を対象とした本県ならではの地域資源や人財を活かしたファミリーワーケーションプログラムを造成する経費を支援することで、都市部等からの親子単位の新たな人の流れを創出するとともに、子育て世代をターゲットとした家族単位の関係人口を創出・拡大することを目的として交付する。
■補助事業
都市部等の県外に在住する親子を対象として実施 する本県ならではの地域資源や人財を生かしたプ
ログラムを造成し、実施する事業。
ただし、プログラムは以下をすべて満たすものであること。
・2泊3日以上の行程であること。
・ワーク環境(県内の主要なワーケーション拠点で仕事を行うもので合計5時間以上)を提供する
ものであること。
・子どもの月齢・年齢に応じた子ども向け体験プログラム(未就学児は一時預かりのみでも可)を
提供するものであること。
※次の事業は対象外。
・宗教的または政治的意図を有する事業。
・社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業。
・国又は県から補助金(本補助金を除く。)の交付を受けている事業。
■補助対象者
県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む)で、県が委嘱する鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成支援アドバイザーによる伴走支援を受けて事業実施する者。
※次に該当するものは対象外。
・暴力団または暴力団等の統制下にある団体等 。
・実体のない団体等。
■補助対象経費
(1)補助事業を実施するために必要と県が認める経費。
※以下の経費は対象外
・団体の運営に係る恒常的な経費
・人件費
・団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たすものを除く)
・団体等のみが利益を受ける資産形成となる経費
・食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く)
・その他交付対象として不適当と認められる経費
(2)団体の構成員に対し報償費及び旅費を支払う場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り対象とする。
この場合、限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限とする。
■補助率・補助限度額
・補助率:2分の1
・限度額:30万円
・交付回数の上限:各年度ごとに2回
■交付申請
本補助金の交付申請時期は、原則として事業開始の20日前までに行わなければならない。
(申請書類)
・申請書
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金事業計画書(様式第1号)
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金収支予算書(様式第2号)
※申請書類は、本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■実績報告
本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の日から20日を経過する日、または補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類)
・実績報告書
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金実績報告書(様式第1号)
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金収支決算書(様式第2号)
■問い合わせ先
鳥取県 交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課
住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話:0857-26-7594 ファクシミリ:0857-26-8196
E-mail: jinkouseisaku@pref.tottori.lg.jp
本補助金は、県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む)が、都市部等の県外に在住する親子を対象とした本県ならではの地域資源や人財を活かしたファミリーワーケーションプログラムを造成する経費を支援することで、都市部等からの親子単位の新たな人の流れを創出するとともに、子育て世代をターゲットとした家族単位の関係人口を創出・拡大することを目的として交付する。
■補助事業
都市部等の県外に在住する親子を対象として実施 する本県ならではの地域資源や人財を生かしたプ
ログラムを造成し、実施する事業。
ただし、プログラムは以下をすべて満たすものであること。
・2泊3日以上の行程であること。
・ワーク環境(県内の主要なワーケーション拠点で仕事を行うもので合計5時間以上)を提供する
ものであること。
・子どもの月齢・年齢に応じた子ども向け体験プログラム(未就学児は一時預かりのみでも可)を
提供するものであること。
※次の事業は対象外。
・宗教的または政治的意図を有する事業。
・社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業。
・国又は県から補助金(本補助金を除く。)の交付を受けている事業。
■補助対象者
県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む)で、県が委嘱する鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成支援アドバイザーによる伴走支援を受けて事業実施する者。
※次に該当するものは対象外。
・暴力団または暴力団等の統制下にある団体等 。
・実体のない団体等。
■補助対象経費
(1)補助事業を実施するために必要と県が認める経費。
※以下の経費は対象外
・団体の運営に係る恒常的な経費
・人件費
・団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たすものを除く)
・団体等のみが利益を受ける資産形成となる経費
・食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く)
・その他交付対象として不適当と認められる経費
(2)団体の構成員に対し報償費及び旅費を支払う場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り対象とする。
この場合、限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限とする。
■補助率・補助限度額
・補助率:2分の1
・限度額:30万円
・交付回数の上限:各年度ごとに2回
■交付申請
本補助金の交付申請時期は、原則として事業開始の20日前までに行わなければならない。
(申請書類)
・申請書
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金事業計画書(様式第1号)
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金収支予算書(様式第2号)
※申請書類は、本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■実績報告
本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の日から20日を経過する日、または補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類)
・実績報告書
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金実績報告書(様式第1号)
・鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金収支決算書(様式第2号)
■問い合わせ先
鳥取県 交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課
住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話:0857-26-7594 ファクシミリ:0857-26-8196
E-mail: jinkouseisaku@pref.tottori.lg.jp
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
2分の1
対象費用
ファミリーワーケーションプログラムを造成する経費
申込条件
対象者
県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日