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東京都、檜原村
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東京都、檜原村
制度融資
小規模事業融資(小口・フリーランス)(東京都)
東京都では小口資金を調達したい小規模零細事業者に、運転資金・設備資金を融資します。
借入可能額
2,000万円
金利
0.10%
~
2.50%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
東京都
地域
東京都
担保
不要
代表者連帯保証
必要
対象者
都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)がある中小企業者又は組合。
信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
特徴
実施機関名
東京都
概要
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
〇以下の要件を満たす方。
(1)信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者として、以下ののいずれかに該当すること。
・常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業(以下、特定事業)を行う方。
・常時使用るつ従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う方。
・事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者である方。
・特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の方。
・特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
・医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
(2)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付き融資の合計残高が2000万円以下であること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2000万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含める。)
■融資利率
〇固定金利
・融資期間3年以内:固定金利1.9%以内
・融資期間3年超5年以内:固定金利2.1%以内
・融資期間5年超7年以内:固定金利2.3%以内
・融資期間7年超:固定金利2.5%以内
〇変動金利
・短プラ+0.7%以内
※商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に6か月以上複数回受け、その証明を受けている方、または経営革新計画に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けている方は、上記の利率から0.4%優遇。
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
・個人:原則として連帯保証人は不要。
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
〇以下の要件を満たす方。
(1)信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者として、以下ののいずれかに該当すること。
・常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業(以下、特定事業)を行う方。
・常時使用るつ従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う方。
・事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者である方。
・特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の方。
・特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
・医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の方。
(2)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付き融資の合計残高が2000万円以下であること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2000万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含める。)
■融資利率
〇固定金利
・融資期間3年以内:固定金利1.9%以内
・融資期間3年超5年以内:固定金利2.1%以内
・融資期間5年超7年以内:固定金利2.3%以内
・融資期間7年超:固定金利2.5%以内
〇変動金利
・短プラ+0.7%以内
※商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に6か月以上複数回受け、その証明を受けている方、または経営革新計画に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けている方は、上記の利率から0.4%優遇。
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
・個人:原則として連帯保証人は不要。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)がある中小企業者又は組合。
信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、商店街、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
不要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
金利条件
金利(年率)
0.10%
~
2.50%
変動金利も選択可能
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
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