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制度融資 一般事業融資(受注対応特例)(東京都)

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東京都では都内の中小企業のみなさまが、事業に必要な資金を円滑に調達していただけるよう、東京都、東京信用保証協会、金融機関の三社が協調して資金を供給します。また特例措置として、将来的な売上金の入金に応じて返済方法を柔軟に設定できます。

借入可能額 2億円
金利
最長借入期間
審査回答期間
実施機関 東京都
地域 東京都
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 必要
対象者 都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)がある中小企業者又は組合。 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。

特徴

実施機関名 東京都
概要 ■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
・取引先から商品・サービス等の発注を受け、2年以内に売上金が入金される契約があり、その契約を履行するための資金を必要とする中小企業者又は組合

■資金使途
運転資金

■融資限度額
1億円(組合2億円)
※平成14年度以降の「自律」(「つなぎ」「借換」を除く。)及び平成26年度以降の「事業一般」及び令和3年度までの「小企」の
既往融資残高を含めます。
※組合のうち、消費生活協同組合及び内航海運組合は、1億円とします。

■融資利率
金融機関所定利率

■返済期間
2年以内(据置期間2年以内を含む)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。

■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい

申込条件

対象者 都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)がある中小企業者又は組合。
信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、医療 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 必要
保証人の必要性 不要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 2億円

金利条件

金利(年率) 各金融機関の所定利率が適用されます。詳細は各金融機関にお問い合わせください
金利体系 変動金利

返済方法

返済方式 分割返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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