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制度融資
経営強化融資(東京都)
東京都では、都内で事業を営む中小企業者の方で、中小企業等経営強化法の認定を受けており、外部の専門家の支援を受けつつ経営基盤を強化したい方が、事業計画の実施に必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
4.8億円
金利
1.70%
~
2.20%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
東京都
地域
東京都
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
都内に事業所がある中小企業者又は組合。信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
特徴
実施機関名
東京都
概要
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.中小企業等経営強化法の認定を受けていること。
※上記5.の要件を満たし、かつ、経営革新計画(中小企業等経営強化法)に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けたことについて確認申請書により確認を受けている場合は、強化認定革新特例を利用することができます。
■資金使途
事業計画の実施に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円(組合2億円)
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・固定金利、融資期間3年以内:1.7%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.2%以内
・変動金利:短プラ+0.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・固定金利、融資期間3年以内:1.5%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.0%以内
・変動金利:短プラ+0.2%以内
※強化認定革新特例を利用の場合は0.2%優遇。
■返済期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.中小企業等経営強化法の認定を受けていること。
※上記5.の要件を満たし、かつ、経営革新計画(中小企業等経営強化法)に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けたことについて確認申請書により確認を受けている場合は、強化認定革新特例を利用することができます。
■資金使途
事業計画の実施に必要な運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円(組合2億円)
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・固定金利、融資期間3年以内:1.7%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.2%以内
・変動金利:短プラ+0.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・固定金利、融資期間3年以内:1.5%以内
・固定金利、融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・固定金利、融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・固定金利、融資期間7年超:2.0%以内
・変動金利:短プラ+0.2%以内
※強化認定革新特例を利用の場合は0.2%優遇。
■返済期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい、専門家に相談を行いたい
申込条件
対象者
都内に事業所がある中小企業者又は組合。信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、医療
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
不要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
4.8億円
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
2.20%
変動金利も選択可能
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
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