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宮城県
制度融資
経営安定融資(経営一般)(東京都)
東京都では売上の減少,取引先の倒産,災害等で経営に影響を受けた中小企業者に,設備資金・運転資金の融資を行います。
借入可能額
2億円
金利
1.70%
~
2.20%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
東京都
地域
東京都
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
都内に事業所がある中小企業者又は組合。信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
特徴
実施機関名
東京都
概要
■対象者
〇以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
〇以下のいずれかに該当する中小企業者又は組合
・「最近3か月間(申込月の前々月を含めること)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること)売上見込」が前年同期と比較して5%以上減少している。
・「最近3か月間(申込月の前々月を含めること)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること)売上見込」が令和2年1月以前の直近同期と比較して5%以上減少している。
・原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
・金融機関からの総借入金が前年同期比10%以上減少している。
・倒産等企業に事業上の債権を有している。
・災害により事業活動に影響を受けている。なお、当該災害について官公庁の発行するり災証明を受けていることが必要
・東京都知事が指定する経営環境の急激な変化によって事業活動に支障を生じている方であって(アスベスト対策)、別に定める要件に該当している。
・東京都知事が指定するものであって(ウクライナ関連)、別に定める要件に該当している。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円(組合2億円)
※組合のうち、昇久生活協同組合及び内航海運組合は1億円とします。
※へ生16年度以降の「経営一般」(ただし、令和3年度以降の「経営一般(ウクライナ情勢対応緊急融資)」は除く。)及び平成23年度以降の「円高一般」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:1.7%以内
・融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・融資期間7年超:2.2%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:1.5%以内
・融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・融資期間7年超:2.0%以内
■返済期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
〇以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合
・都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
〇以下のいずれかに該当する中小企業者又は組合
・「最近3か月間(申込月の前々月を含めること)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること)売上見込」が前年同期と比較して5%以上減少している。
・「最近3か月間(申込月の前々月を含めること)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること)売上見込」が令和2年1月以前の直近同期と比較して5%以上減少している。
・原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
・金融機関からの総借入金が前年同期比10%以上減少している。
・倒産等企業に事業上の債権を有している。
・災害により事業活動に影響を受けている。なお、当該災害について官公庁の発行するり災証明を受けていることが必要
・東京都知事が指定する経営環境の急激な変化によって事業活動に支障を生じている方であって(アスベスト対策)、別に定める要件に該当している。
・東京都知事が指定するものであって(ウクライナ関連)、別に定める要件に該当している。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円(組合2億円)
※組合のうち、昇久生活協同組合及び内航海運組合は1億円とします。
※へ生16年度以降の「経営一般」(ただし、令和3年度以降の「経営一般(ウクライナ情勢対応緊急融資)」は除く。)及び平成23年度以降の「円高一般」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:1.7%以内
・融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・融資期間7年超:2.2%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:1.5%以内
・融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・融資期間7年超:2.0%以内
■返済期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
都内に事業所がある中小企業者又は組合。信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、医療
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
不要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2億円
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
2.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
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