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宮城県、丸森町
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宮城県、丸森町
制度融資
再生支援融資(企業再生:再生私的整理)(東京都)
東京都では私的整理による事業再建を図る中小企業者の方を支援します。
借入可能額
2億円
金利
ー
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
東京都
地域
東京都
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
都内に事業所がある中小企業者又は組合。信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
特徴
実施機関名
東京都
概要
■対象者
〇以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに従って事業再生を行う方。
・公的財団法人東京都中小企業振興公社における事業再生に係る委員会が策定を支援した再生計画
・東京都中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業再生ファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合又は機構が策定を支援した再生計画
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
・株式会社地域経済活性化支援機構が策定を支援した再生計画
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が策定を支援した再生計画
・特定認証紛争解決手続きに基づき策定された再生計画
・私的整理ガイドラインに基づき策定された再生計画
・経営サポート会議(中小企業者又は金融機関からの要請に基づき中小企業者ごとに開催する会議であって保証協会が参加するもの)による検討に基づき策定された再生計画
・中小企業の実業再生等に関するガイドラインに基づき策定された再生計画
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2億円
※平成14年度から平成19年度のまでの「再建」、平成20年度以降の「企業再建」、平成18年度以降の「リバイバル」及び令和3年度までの「企業再生」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
・必要に応じて物的担保を要します。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
〇以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに従って事業再生を行う方。
・公的財団法人東京都中小企業振興公社における事業再生に係る委員会が策定を支援した再生計画
・東京都中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業再生ファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合又は機構が策定を支援した再生計画
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
・株式会社地域経済活性化支援機構が策定を支援した再生計画
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が策定を支援した再生計画
・特定認証紛争解決手続きに基づき策定された再生計画
・私的整理ガイドラインに基づき策定された再生計画
・経営サポート会議(中小企業者又は金融機関からの要請に基づき中小企業者ごとに開催する会議であって保証協会が参加するもの)による検討に基づき策定された再生計画
・中小企業の実業再生等に関するガイドラインに基づき策定された再生計画
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2億円
※平成14年度から平成19年度のまでの「再建」、平成20年度以降の「企業再建」、平成18年度以降の「リバイバル」及び令和3年度までの「企業再生」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
・必要に応じて物的担保を要します。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
申込条件
対象者
都内に事業所がある中小企業者又は組合。信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、医療
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
不要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2億円
金利条件
金利(年率)
ー
各金融機関の所定利率が適用されます。詳細は各金融機関にお問い合わせください
金利体系
変動金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
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