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山梨県、身延町
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山梨県、身延町
制度融資
チャレンジ応援資金(事業承継支援資金)(大阪府)
大阪府では,事業承継に取り組む府内中小企業者(又はその代表者)に必要な資金を融資します。
借入可能額
4億円
金利
0.10%
~
1.40%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
大阪府
地域
大阪府
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
府内において事業を営んでいる中小企業者(又はその代表者)
特徴
実施機関名
大阪府
概要
■対象者
〇対象者の要件
1.府内において事業を営んでいる中小企業者で、以下の(1)(2)いずれかに該当し、(3)から(6)の全てに該当する方。(無保証人型)
(1)3年以内に事業承継(=代表者交代)を予定する「事業承継計画」を有する法人。
(2)代表者が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、事業活動の継続に支障が生じているとして、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。
(3)資産超過であること
(4)返済緩和中でないこと
(5)EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)/(営業利益+減価償却費))10倍以内
(6)法人と経営者の分離がなされていること
2.府内において事業を営んでいる中小企業者(又はその代表者等)で、以下のいずれかに該当する方(計画承認型)
(1)中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)
(2)中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)の代表者個人
(3)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)
(4)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた「事業を営んでいない個人」。
(5)事業会社の株主等から株式・事業用資産等を買い取るため、新たに設立された持ち株会社。
※2.(4)の「事業を営んでいない個人」の場合、後継者の方が代表者に就任する前・開業する前に融資実行を受ける必要があります。
■資金使途
・融資対象者1.(1):事業承継時までに必要な事業資金
・融資対象者1.(2):代表者の個人保証が提供されている保証協会保証付き融資の借換え資金及び借換えに要する資金
・融資対象者2.(1)から(5):株式、事業用資産等の取得資金
※融資対象者1.(1)で、既往借入金を借り換える場合、対象となる既往借入金は、個人保証が提供されている保証協会保証付き融資に限ります(信用保証協会の保証の付かない所謂金融機関プロパー融資は対象外)。
■融資限度額
2億円、うち無担保8000万円
※この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、融資限度額に制約があります。
※融資対象者1.(2)、2.(1)、(3)の場合は、それぞれ別に限度額2億円、うち無担保8000万円を有します。
■融資利率
年1.4%以下
■融資期間
・融資対象者1:10年以内(うち据置期間12か月以内)
・融資対象者2.(1)から(4):運転資金10年以内、設備資金15年以内(うち据置期間12か月以内)
・融資対象者2.(5):無担保15年以内、有担保20年以内(うち据置期間24か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は以下の融資対象者1及び2.(1)から(3)は信用保証協会の定める料率。融資対象者2.(4)、(5)の場合は、有担保の場合は年0.95%、無担保の場合は年1.15%。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・担保は有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要です。
・保証人は無保証人型の場合は不要。
※計画承認型の場合の保証人は以下の通り。
・融資対象者2.(1):原則として、法人代表者のみ必要。
・融資対象者2.(2):原則として、申込人が代表を務める会社。
・融資対象者2.(3):原則として、会社代表者及び承継元会社。(承継元が個人(個人事業主)の場合は、当該個人の連帯保証は不要。また、資産超過であること等の財務要件を備えていることについて認定を受け、所定の資格要件に該当する場合は、連帯保証人不要。)
・融資対象者2.(4):原則として、申込人が代表者就任予定の会社。(承継元が個人(個人事業主)の場合は、当該個人の連帯保証は不要。)
・融資対象者2.(5):原則として、持株会社代表者及び事業会社。(有担保の場合、もしくは後継者が既に事業会社の代表者となっている場合は、事業会社の保証は不要。)
〇対象者の要件
1.府内において事業を営んでいる中小企業者で、以下の(1)(2)いずれかに該当し、(3)から(6)の全てに該当する方。(無保証人型)
(1)3年以内に事業承継(=代表者交代)を予定する「事業承継計画」を有する法人。
(2)代表者が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、事業活動の継続に支障が生じているとして、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。
(3)資産超過であること
(4)返済緩和中でないこと
(5)EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)/(営業利益+減価償却費))10倍以内
(6)法人と経営者の分離がなされていること
2.府内において事業を営んでいる中小企業者(又はその代表者等)で、以下のいずれかに該当する方(計画承認型)
(1)中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)
(2)中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)の代表者個人
(3)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)
(4)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた「事業を営んでいない個人」。
(5)事業会社の株主等から株式・事業用資産等を買い取るため、新たに設立された持ち株会社。
※2.(4)の「事業を営んでいない個人」の場合、後継者の方が代表者に就任する前・開業する前に融資実行を受ける必要があります。
■資金使途
・融資対象者1.(1):事業承継時までに必要な事業資金
・融資対象者1.(2):代表者の個人保証が提供されている保証協会保証付き融資の借換え資金及び借換えに要する資金
・融資対象者2.(1)から(5):株式、事業用資産等の取得資金
※融資対象者1.(1)で、既往借入金を借り換える場合、対象となる既往借入金は、個人保証が提供されている保証協会保証付き融資に限ります(信用保証協会の保証の付かない所謂金融機関プロパー融資は対象外)。
■融資限度額
2億円、うち無担保8000万円
※この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、融資限度額に制約があります。
※融資対象者1.(2)、2.(1)、(3)の場合は、それぞれ別に限度額2億円、うち無担保8000万円を有します。
■融資利率
年1.4%以下
■融資期間
・融資対象者1:10年以内(うち据置期間12か月以内)
・融資対象者2.(1)から(4):運転資金10年以内、設備資金15年以内(うち据置期間12か月以内)
・融資対象者2.(5):無担保15年以内、有担保20年以内(うち据置期間24か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は以下の融資対象者1及び2.(1)から(3)は信用保証協会の定める料率。融資対象者2.(4)、(5)の場合は、有担保の場合は年0.95%、無担保の場合は年1.15%。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・担保は有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要です。
・保証人は無保証人型の場合は不要。
※計画承認型の場合の保証人は以下の通り。
・融資対象者2.(1):原則として、法人代表者のみ必要。
・融資対象者2.(2):原則として、申込人が代表を務める会社。
・融資対象者2.(3):原則として、会社代表者及び承継元会社。(承継元が個人(個人事業主)の場合は、当該個人の連帯保証は不要。また、資産超過であること等の財務要件を備えていることについて認定を受け、所定の資格要件に該当する場合は、連帯保証人不要。)
・融資対象者2.(4):原則として、申込人が代表者就任予定の会社。(承継元が個人(個人事業主)の場合は、当該個人の連帯保証は不要。)
・融資対象者2.(5):原則として、持株会社代表者及び事業会社。(有担保の場合、もしくは後継者が既に事業会社の代表者となっている場合は、事業会社の保証は不要。)
課題・資金使途
事業承継を行いたい
申込条件
対象者
府内において事業を営んでいる中小企業者(又はその代表者)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、小売業、卸売業
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府
訪問の必要性
必要
申込書は申込人本人が直接受付へ提出
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.95%
~
1.15%
信用保証協会の定める料率の場合有り
借入可能額(融資限度額)
4億円
金利条件
金利(年率)
0.10%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
対象者
資金使途
融資限度額
融資期間
信用保証
担保・保証人
締切日
対象者
資金使途
融資限度額
融資期間
信用保証
担保・保証人