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岡山県、瀬戸内市
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岡山県、瀬戸内市
制度融資
経営安定サポート資金(経営安定資金)(大阪府)
大阪府では,取引企業の倒産や売上の著しい減少,取引金融機関の破綻等により,経営に支障をきたしている府内中小企業者の経営の安定に必要な資金を融資します。
借入可能額
2億円
金利
ー
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
大阪府
地域
大阪府
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
府内において事業を営んでいる中小企業者
特徴
実施機関名
大阪府
概要
■対象者
府内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号、第2条第6項に規定する特定中小企業者に該当するとして市町村長の認定を受け、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能で、下記のいずれかに該当する方。
1.国指定倒産:国が指定した「再生手続開始申立等事業者」に対し売掛金債権等を有する方。
2.事業活動の制限:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある方および近隣等に所在する方
3.突発的災害(地域・業種)指定:突発的災害(事故等)により影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む方。
4.突発的災害(地域):突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の方。
5.国指定不況業種:以下のいずれかに該当する方。
(1)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方。
(2)国が指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方。
6.破綻金融機関:金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど資金繰りが悪化している方。
7.危機関連:下記の要件をどちらも満たす方
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっている方。
(2)原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる方
※融資対象者1については、6ヵ月以上の業歴が必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備資金
■融資限度額
2億円、うち無担保8000万円
※この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、
融資限度額に制約があります。
※融資対象者1については、運転資金のみ。
※融資対象者5については、うち原則無担保8000万円となります。
■融資利率
金融機関所定の利率
■融資期間
・運転資金、設備資金、運転設備:10年以内(うち据置期間12か月以内)
・危機関連:10年以内(うち据置期間24か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象者1から4、6については年0.9%。融資対象者5、7については年0.8%
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要です。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として法人代表者以外不要。組合は原則として代表理事以外不要。
※特定非営利活動法人は、原則として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)に登記のある理事全員が保証人として必要です。
府内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号、第2条第6項に規定する特定中小企業者に該当するとして市町村長の認定を受け、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能で、下記のいずれかに該当する方。
1.国指定倒産:国が指定した「再生手続開始申立等事業者」に対し売掛金債権等を有する方。
2.事業活動の制限:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある方および近隣等に所在する方
3.突発的災害(地域・業種)指定:突発的災害(事故等)により影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む方。
4.突発的災害(地域):突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の方。
5.国指定不況業種:以下のいずれかに該当する方。
(1)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方。
(2)国が指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方。
6.破綻金融機関:金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど資金繰りが悪化している方。
7.危機関連:下記の要件をどちらも満たす方
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっている方。
(2)原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる方
※融資対象者1については、6ヵ月以上の業歴が必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備資金
■融資限度額
2億円、うち無担保8000万円
※この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、
融資限度額に制約があります。
※融資対象者1については、運転資金のみ。
※融資対象者5については、うち原則無担保8000万円となります。
■融資利率
金融機関所定の利率
■融資期間
・運転資金、設備資金、運転設備:10年以内(うち据置期間12か月以内)
・危機関連:10年以内(うち据置期間24か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象者1から4、6については年0.9%。融資対象者5、7については年0.8%
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要です。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として法人代表者以外不要。組合は原則として代表理事以外不要。
※特定非営利活動法人は、原則として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)に登記のある理事全員が保証人として必要です。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
府内において事業を営んでいる中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、宿泊業
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府
訪問の必要性
必要
申込書は申込人本人が直接受付へ提出
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.80%
~
0.90%
借入可能額(融資限度額)
2億円
金利条件
金利(年率)
ー
各金融機関の所定利率が適用されます。詳細は各金融機関にお問い合わせください
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
対象者
融資限度額
融資期間
信用保証
担保・保証人
締切日
対象者
融資限度額
融資期間
信用保証
担保・保証人