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愛知県、一宮市
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愛知県、一宮市
制度融資
緊急経済対策資金(福岡県)
福岡県では,経済情勢の変化等により事業活動に支障を来している,又は,取引先の倒産等により資金繰りに困難を来している中小企業者等に対し,必要な資金の融資を促進することにより,中小企業の経営の安定に資することを目的としています。
借入可能額
1億円
金利
0.90%
~
1.40%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
福岡県
地域
福岡県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
福岡県内に事業所を有し,現に事業を営む中小企業者
特徴
実施機関名
福岡県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等のうち、次のいずれかに該当するもの並びに(7)の代表者及び事業を営んでいない個人については県内に住所又は居所を有する者。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する事業者であって、同法第2条第5項の規定による市町村長の認定を受けたもの。
(2)知事が指定する風水害、震災の発生等突発的な事態の生起により、経営の安定に支障を生じているもの。
(3)大型倒産等において、知事が指定する県指定事業者に対して、50万円以上の売掛金若しくは前渡金返還請求権を有するもの、又は50万円未満の売掛金若しくは前渡金返還請求権を有し県指定事業者との取引額が原則として全体の取引額の20%以上あるもの。
(4)原材料価格等の高騰、電気料金の値上げ、人件費の高騰の影響で経営の安定に支障が生じているもの。
(5)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による市町村長の認定を受けたもの。
(6)事業再生実施関連保証(感染症対応型)の申込人資格要件に該当する者。
(7)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による認定を受けた中小企業者(同項第1号及び第2号に該当するものに限る。)、中小企業者(同項第1号イに該当するものに限る。)の代表者又は事業を営んでいない個人。
(9)次の1又は2に該当し、かつ、3に該当するもの。
1.3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
2.令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
3.以下の全ての要件を満たすこと。
・資産超過であること
・EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
・法人・個人の分離がなされていること
・返済緩和している借入金がないこと
■資金使途
事業資金
※借換資金も含む(但し、融資対象(2)の規定により知事が指定した災害に係る緊急特別融資枠(以下「緊急特別融資枠」という。)による借換は、原則として、認めない。)
※設備資金は災害、再生関連、(5)、(6)、(7)、(8)(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二に該当するものを除く)及び(9)のみ
※融資対象(6)については、事業再生の計画の実施に必要な資金
※融資対象(7)については、事業計画の実行に必要な資金
※融資対象(8)については、経営の承継に必要な資金
※融資対象(9)については、保証人を提供している既往借入金の返済資金を含む
■融資限度額
・融資対象者(1)から(4):1億円以内(但し、「緊急特別融資枠」については、災害ごとに別枠で3000万円の限度額を設ける。)
・融資対象者(5):融資対象者(1)から(4)、(6)から(9)とは別に1億円以内
・融資対象者(6)(7):融資対象者(1)から(5)、(8)、(9)とは別に1億円以内
・融資対象者(8)(9):融資対象者(1)から(7)とは別に1億円以内
■融資利率
・融資対象者(1)から(5):1.30%(但し、「緊急特別融資枠」については0.9%)
・融資対象者(6)(7):1.10%
・融資対象者(8)(9):1.40%以内
■融資期間
10年以内(据置期間2年以内)
※融資対象(6)は10年以内(据置期間5年以内)
※融資対象(7)は運転5年以内、設備7年以内、保証付融資の借換は10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.25%から1.62%
※「緊急特別融資枠」については、信用保証料は0%。
※責任共有制度の対象外となる保証を利用した場合1.75%以内となることがあります。
※融資対象(6)のうち、事業再生実施関連保証(感染症対応型)制度の経営者保証免除対応を適用する場合は0.2%を上乗せする。
※融資対象(6)について、0.6%(経営者保証免除対応により0.2%が保証料に上乗せされている場合には、0.8%)に相当する額を国が補助することにより、0.2%とする。なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
※融資対象(7)については、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する。なお、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合は、一区分低い料率の適用は行わない。また、経営安定関連保証(5号)については、0.7%とする。
※融資対象(8)のうち、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ニに該当し、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち1から4までに掲げる項目の全てを満たすことについて事業承継・引継ぎセンターならびに活性化協議会(以下「事業承継・引継ぎセンター等」という。)が確認した場合は、0.20%から0.87%。
※融資対象(9)について、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち1から4までに掲げる項目の全てを満たすことについて事業承継・引継ぎセンター等が確認した場合は、0.20%から0.87%。
※法人の場合、一定の要件を満たしたうえで、①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと、又は②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字ではないことのいずれかに該当し、保証人の保証を提供しないことを希望する者は、所定の保証料に0.25%(2つの財務要件を満たした場合)、又は0.45%(2つの財務要件のいずれか一つを満たした場合)を上乗せすることにより、経営者保証の提供を不要とできる場合があります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求
・保証人は原則として法人は代表者のみ、個人は不要。ただし、法人については、一定の場合徴求しないことができる。
※融資対象(8)のうち中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ハ又はニに該当する者及び融資対象(9)については、保証人は徴求しない。
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等のうち、次のいずれかに該当するもの並びに(7)の代表者及び事業を営んでいない個人については県内に住所又は居所を有する者。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する事業者であって、同法第2条第5項の規定による市町村長の認定を受けたもの。
(2)知事が指定する風水害、震災の発生等突発的な事態の生起により、経営の安定に支障を生じているもの。
(3)大型倒産等において、知事が指定する県指定事業者に対して、50万円以上の売掛金若しくは前渡金返還請求権を有するもの、又は50万円未満の売掛金若しくは前渡金返還請求権を有し県指定事業者との取引額が原則として全体の取引額の20%以上あるもの。
(4)原材料価格等の高騰、電気料金の値上げ、人件費の高騰の影響で経営の安定に支障が生じているもの。
(5)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による市町村長の認定を受けたもの。
(6)事業再生実施関連保証(感染症対応型)の申込人資格要件に該当する者。
(7)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による認定を受けた中小企業者(同項第1号及び第2号に該当するものに限る。)、中小企業者(同項第1号イに該当するものに限る。)の代表者又は事業を営んでいない個人。
(9)次の1又は2に該当し、かつ、3に該当するもの。
1.3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
2.令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
3.以下の全ての要件を満たすこと。
・資産超過であること
・EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
・法人・個人の分離がなされていること
・返済緩和している借入金がないこと
■資金使途
事業資金
※借換資金も含む(但し、融資対象(2)の規定により知事が指定した災害に係る緊急特別融資枠(以下「緊急特別融資枠」という。)による借換は、原則として、認めない。)
※設備資金は災害、再生関連、(5)、(6)、(7)、(8)(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二に該当するものを除く)及び(9)のみ
※融資対象(6)については、事業再生の計画の実施に必要な資金
※融資対象(7)については、事業計画の実行に必要な資金
※融資対象(8)については、経営の承継に必要な資金
※融資対象(9)については、保証人を提供している既往借入金の返済資金を含む
■融資限度額
・融資対象者(1)から(4):1億円以内(但し、「緊急特別融資枠」については、災害ごとに別枠で3000万円の限度額を設ける。)
・融資対象者(5):融資対象者(1)から(4)、(6)から(9)とは別に1億円以内
・融資対象者(6)(7):融資対象者(1)から(5)、(8)、(9)とは別に1億円以内
・融資対象者(8)(9):融資対象者(1)から(7)とは別に1億円以内
■融資利率
・融資対象者(1)から(5):1.30%(但し、「緊急特別融資枠」については0.9%)
・融資対象者(6)(7):1.10%
・融資対象者(8)(9):1.40%以内
■融資期間
10年以内(据置期間2年以内)
※融資対象(6)は10年以内(据置期間5年以内)
※融資対象(7)は運転5年以内、設備7年以内、保証付融資の借換は10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.25%から1.62%
※「緊急特別融資枠」については、信用保証料は0%。
※責任共有制度の対象外となる保証を利用した場合1.75%以内となることがあります。
※融資対象(6)のうち、事業再生実施関連保証(感染症対応型)制度の経営者保証免除対応を適用する場合は0.2%を上乗せする。
※融資対象(6)について、0.6%(経営者保証免除対応により0.2%が保証料に上乗せされている場合には、0.8%)に相当する額を国が補助することにより、0.2%とする。なお、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
※融資対象(7)については、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する。なお、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合は、一区分低い料率の適用は行わない。また、経営安定関連保証(5号)については、0.7%とする。
※融資対象(8)のうち、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ニに該当し、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち1から4までに掲げる項目の全てを満たすことについて事業承継・引継ぎセンターならびに活性化協議会(以下「事業承継・引継ぎセンター等」という。)が確認した場合は、0.20%から0.87%。
※融資対象(9)について、事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目のうち1から4までに掲げる項目の全てを満たすことについて事業承継・引継ぎセンター等が確認した場合は、0.20%から0.87%。
※法人の場合、一定の要件を満たしたうえで、①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと、又は②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字ではないことのいずれかに該当し、保証人の保証を提供しないことを希望する者は、所定の保証料に0.25%(2つの財務要件を満たした場合)、又は0.45%(2つの財務要件のいずれか一つを満たした場合)を上乗せすることにより、経営者保証の提供を不要とできる場合があります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求
・保証人は原則として法人は代表者のみ、個人は不要。ただし、法人については、一定の場合徴求しないことができる。
※融資対象(8)のうち中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ハ又はニに該当する者及び融資対象(9)については、保証人は徴求しない。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
福岡県内に事業所を有し,現に事業を営む中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、小売業、卸売業、宿泊業
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福岡県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証料率
0.25%
~
1.62%
借入可能額(融資限度額)
1億円
金利条件
金利(年率)
0.90%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
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信用保証
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資金使途
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融資利率
融資期間
信用保証
担保・保証人