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佐賀県、鳥栖市
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佐賀県、鳥栖市
制度融資
伴走支援型特別融資(神奈川県)
神奈川県では,新型コロナウイルス流行の影響により,セーフティネット保証4号又は5号の認定を受け,かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者の資金調達をサポートします。
借入可能額
1億円
金利
0.10%
~
1.80%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
神奈川県
地域
神奈川県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
神奈川県内で事業を営んでる中小企業者及び協同組合等。
特徴
実施機関名
神奈川県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てを満たしている方
1.神奈川県内で事業を営んでる、又は、事業を開始する中小企業者及び協同組合等。
2.許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可等を受けていること。
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。(農林漁業・金融業等は対象外)
4.銀行取引停止処分を受けていないこと。
5.原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていないこと。
6.以下のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者及び協同組合等であること。
(1)セーフティネット保証4号の認定を受けた方。
(2)セーフティネット保証5号の認定を受けた方。
(3)以下のいずれかの要件を満たし、一般保証の認定を受けた方。
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月または直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月または直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)経営行動計画書を作成した次の中小企業者等。
・激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
・罹災証明書(令和六年能登半島地震による災害に係るものに限る。)が必要
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円(一部別枠)
■融資利率
年1.8%以内
■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・神奈川県信用保証協会の信用保証を付す。
・0.2%(セーフティネット保証4号及び5号を利用する場合)および(令和6年能登半島地震による激甚災害)0.2%から0.8%(一般保証を利用する場合)
※ただし、令和6年4月1日から同年6月末まで以下の保証料率(県補助後)が適用されます。
・0.1%(セーフティネット保証4号及び5号を利用する場合)および(令和6年能登半島地震による激甚災害)
・0.1%から0.575%(一般保証を利用する場合)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて
・原則として法人の代表者を連帯保証人とする。
〇対象者の要件
以下の全てを満たしている方
1.神奈川県内で事業を営んでる、又は、事業を開始する中小企業者及び協同組合等。
2.許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可等を受けていること。
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。(農林漁業・金融業等は対象外)
4.銀行取引停止処分を受けていないこと。
5.原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていないこと。
6.以下のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者及び協同組合等であること。
(1)セーフティネット保証4号の認定を受けた方。
(2)セーフティネット保証5号の認定を受けた方。
(3)以下のいずれかの要件を満たし、一般保証の認定を受けた方。
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月または直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月または直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)経営行動計画書を作成した次の中小企業者等。
・激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
・罹災証明書(令和六年能登半島地震による災害に係るものに限る。)が必要
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
1億円(一部別枠)
■融資利率
年1.8%以内
■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・神奈川県信用保証協会の信用保証を付す。
・0.2%(セーフティネット保証4号及び5号を利用する場合)および(令和6年能登半島地震による激甚災害)0.2%から0.8%(一般保証を利用する場合)
※ただし、令和6年4月1日から同年6月末まで以下の保証料率(県補助後)が適用されます。
・0.1%(セーフティネット保証4号及び5号を利用する場合)および(令和6年能登半島地震による激甚災害)
・0.1%から0.575%(一般保証を利用する場合)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて
・原則として法人の代表者を連帯保証人とする。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
神奈川県内で事業を営んでる中小企業者及び協同組合等。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、商店街、その他
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く,駐車場業を除く,火葬・墓地管理業を除く,郵便局を除く,廃棄物処理業,政治団体,と畜場,宗教,外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証料率
0.20%
~
0.80%
借入可能額(融資限度額)
1億円
金利条件
金利(年率)
0.10%
~
1.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
信用保証
締切日
信用保証