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公募期限が終了しました
補助金
サテライトオフィス等開設補助金(朝来市)
市内の空き家、空き店舗等を活用し、企業のサテライトオフィスや新たな起業によりオフィスを開設される事業者のみなさまを、サテライトオフィス等開設補助金により支援します。詳しくはサテライトオフィス等開設補助金申請マニュアルを御覧ください。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
1,100万円
地域
兵庫県朝来市
助成率
3分の2(※対象費用により異なる)
実施機関
朝来市
対象者
朝来市内の事業者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
朝来市
概要
■補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、空家等を賃借して事業を行う者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 新たに開設するサテライトオフィス等を3年以上経営する意思があること。
(2) 市内に事業所を有する事業者にあっては新分野での事業を行うものであるこ
と。ただし、朝来市起業人財交流館から移転して事業を行うものを除く。
(3) 朝来市にぎわい創出補助金交付要綱に掲げる事業を営むものでないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業等を行うものでないこと。
(5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動や宗教活動を目的とする事業及び政治団体や宗教法人名義の施設を活用した事業等)でないこと。
(6) 次に掲げる奨励金の交付を受けないこと。
ア. 朝来市企業誘致及び雇用促進条例に掲げる奨励金
イ. 朝来市機械等取得奨励金交付要綱に規定する朝来市機械等取得奨励金
ウ. 朝来市工場等新増設奨励金交付要綱に規定する朝来市工場等新増設奨励金交付金
(7) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
※補助対象者が次のいずれかに該当するときは、建物賃借料に係る補助金交付の対象としない。
(1) 空家等の所有者と生計を一にする者であるとき。
(2) 所有者の3親等内の親族であるとき。
■補助対象経費等
1.補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、※【別表第1】に掲げるとおりとする。
2.補助金の額を算出する場合において、1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
■【別表第1】補助対象経費・補助内容
(1)改装費:サテライトオフィス等の内装工事、外装工事、機械設置、電気、給排水、ガス工事に要する経費
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に4分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度。1回限り。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に3分の2を乗じて得た額とし、300万円を限度。1回限り。
(2)事 務 機 器 取得費:事業の用に供する事務機器の取得に要する経費
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に4分の1を乗じて得た額とし、25万円を限度。1回限り。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に3分の2を乗じて得た額とし、75万円を限度。1回限り。
(3)事 務 機 器 取得費:事業の用に供する空家等の使用料及び建物と不可分な設備の使用料
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:月ごとの補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とし、月額25000円以内の額。36箇月分を限度
2.上記以外の事業者:月ごとの補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、月額75000円以内の額。36箇月分を限度。
(4)通 信 回 線 使用料:インターネット接続費、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバ、ドメイン利用料、ライセンス料等通信回線を利用して事業を行うための使用料
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:月ごとの補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とし、月額25000円以内の額。36箇月分を限度。
2.上記以外の事業者:月ごとの補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、月額75000円以内の額。36箇月分を限度。
(5)地 域 課 題 解決 事 業 支 援費:消耗品及び原材料のうち、地域課題を解決に資すると市長が認めるものに限る
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、年額50万円以内の額。3年分を限度。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、年額50万円以内の額。3年分を限度。
(6)事 業 所 引 越費用支援費:市外の事業者がサテライトオフィス等を開設する際の引越費用
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度。1回限り。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度。1回限り。
(7)移 住 者 生 活支援費:サテライトオフィス等の開設に伴い移住する補助対象者の生活支援費
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:従業員1人につき定額10万円。1回限り定額10万円
2.上記以外の事業者:従業員1人につき定額10万円。1回限り。定額10万円
■お問い合わせ
朝来市役所産業振興部経済振興課
電話: 079-672-2816
FAX: 079-672-3220
補助金の交付を受けることができる者は、空家等を賃借して事業を行う者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 新たに開設するサテライトオフィス等を3年以上経営する意思があること。
(2) 市内に事業所を有する事業者にあっては新分野での事業を行うものであるこ
と。ただし、朝来市起業人財交流館から移転して事業を行うものを除く。
(3) 朝来市にぎわい創出補助金交付要綱に掲げる事業を営むものでないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業等を行うものでないこと。
(5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動や宗教活動を目的とする事業及び政治団体や宗教法人名義の施設を活用した事業等)でないこと。
(6) 次に掲げる奨励金の交付を受けないこと。
ア. 朝来市企業誘致及び雇用促進条例に掲げる奨励金
イ. 朝来市機械等取得奨励金交付要綱に規定する朝来市機械等取得奨励金
ウ. 朝来市工場等新増設奨励金交付要綱に規定する朝来市工場等新増設奨励金交付金
(7) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
※補助対象者が次のいずれかに該当するときは、建物賃借料に係る補助金交付の対象としない。
(1) 空家等の所有者と生計を一にする者であるとき。
(2) 所有者の3親等内の親族であるとき。
■補助対象経費等
1.補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、※【別表第1】に掲げるとおりとする。
2.補助金の額を算出する場合において、1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
■【別表第1】補助対象経費・補助内容
(1)改装費:サテライトオフィス等の内装工事、外装工事、機械設置、電気、給排水、ガス工事に要する経費
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に4分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度。1回限り。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に3分の2を乗じて得た額とし、300万円を限度。1回限り。
(2)事 務 機 器 取得費:事業の用に供する事務機器の取得に要する経費
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に4分の1を乗じて得た額とし、25万円を限度。1回限り。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に3分の2を乗じて得た額とし、75万円を限度。1回限り。
(3)事 務 機 器 取得費:事業の用に供する空家等の使用料及び建物と不可分な設備の使用料
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:月ごとの補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とし、月額25000円以内の額。36箇月分を限度
2.上記以外の事業者:月ごとの補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、月額75000円以内の額。36箇月分を限度。
(4)通 信 回 線 使用料:インターネット接続費、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバ、ドメイン利用料、ライセンス料等通信回線を利用して事業を行うための使用料
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:月ごとの補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とし、月額25000円以内の額。36箇月分を限度。
2.上記以外の事業者:月ごとの補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、月額75000円以内の額。36箇月分を限度。
(5)地 域 課 題 解決 事 業 支 援費:消耗品及び原材料のうち、地域課題を解決に資すると市長が認めるものに限る
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、年額50万円以内の額。3年分を限度。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、年額50万円以内の額。3年分を限度。
(6)事 業 所 引 越費用支援費:市外の事業者がサテライトオフィス等を開設する際の引越費用
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度。1回限り。
2.上記以外の事業者:補助対象経費を合算した額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度。1回限り。
(7)移 住 者 生 活支援費:サテライトオフィス等の開設に伴い移住する補助対象者の生活支援費
〇補助金の額等
1.IT戦略推進事業の認定を受けた事業者:従業員1人につき定額10万円。1回限り定額10万円
2.上記以外の事業者:従業員1人につき定額10万円。1回限り。定額10万円
■お問い合わせ
朝来市役所産業振興部経済振興課
電話: 079-672-2816
FAX: 079-672-3220
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
1,100万円
助成率
3分の2(※対象費用により異なる)
対象費用
改装費,事務機器取得費,建物賃借料,通信回線使用料,地域課題解決事業支援費,事業所引越費用,支援費,移住者生活支援費
申込条件
対象者
朝来市内の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
兵庫県朝来市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日