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補助金
手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金(鳥取県)
障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の障がい児者福祉団体が負担する手話通訳者等の派遣費用及び点字資料等の作成費用を支援します。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年06月30日
上限金額
10万円
地域
鳥取県
助成率
2分の1
実施機関
鳥取県
対象者
県内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体等
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■目的
本補助金は、障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の障がい児者福祉団体が負担する手話通訳者等の派遣費用及び点字資料等の作成費用を支援することにより、もって当該団体の円滑な運営に資することを目的として交付する。
■補助事業者
障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体等であって、以下の要件をすべて満たすもの。
(1)主として県内の障がい児者やその家族で構成されていること。
例)障がい当事者団体、家族会
(2)活動範囲が複数の県内市町村に及ぶこと。
例)県域の団体等、各圏域(東・中・西部)の団体等
(3)任意団体にあっては、構成員が10名以上であること。
■補助事業
団体等が行うイベント、会議等における手話通訳者及び要約筆記者の配置又は点字資料等の作成。
ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動に係るものは対象外とする。
■補助対象経費
情報保障の為に必要となる手話通訳者及び要約筆記者の派遣に要する経費並びに点字資料、拡大文字資料及び音声版資料の作成に要する経費。
ただし、次に該当するものは対象外とする。
(1)当該団体等の構成員に対して支出されるもの。
(2)他の補助金等が充当されるもの。
■補助率:補助上限額
・補助率:2分の1
・上限額:10万円
■交付申請
本補助金の交付申請は、毎年度6月末日までに行わなければならない。ただし、知事が別に定める場合はこの限りでない。
(申請書類)
・交付申請書
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金事業計画書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金収支予算書(様式第2号)
■実績報告
本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の日から30日を経過する日、または補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類)
・実績報告書
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金事業報告書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金収支決算書(様式第2号)
■問い合わせ先
福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 社会参加推進室情報アクセス担当
電話:0857-26-7201 ファクシミリ:0857-26-8136
本補助金は、障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の障がい児者福祉団体が負担する手話通訳者等の派遣費用及び点字資料等の作成費用を支援することにより、もって当該団体の円滑な運営に資することを目的として交付する。
■補助事業者
障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体等であって、以下の要件をすべて満たすもの。
(1)主として県内の障がい児者やその家族で構成されていること。
例)障がい当事者団体、家族会
(2)活動範囲が複数の県内市町村に及ぶこと。
例)県域の団体等、各圏域(東・中・西部)の団体等
(3)任意団体にあっては、構成員が10名以上であること。
■補助事業
団体等が行うイベント、会議等における手話通訳者及び要約筆記者の配置又は点字資料等の作成。
ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動に係るものは対象外とする。
■補助対象経費
情報保障の為に必要となる手話通訳者及び要約筆記者の派遣に要する経費並びに点字資料、拡大文字資料及び音声版資料の作成に要する経費。
ただし、次に該当するものは対象外とする。
(1)当該団体等の構成員に対して支出されるもの。
(2)他の補助金等が充当されるもの。
■補助率:補助上限額
・補助率:2分の1
・上限額:10万円
■交付申請
本補助金の交付申請は、毎年度6月末日までに行わなければならない。ただし、知事が別に定める場合はこの限りでない。
(申請書類)
・交付申請書
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金事業計画書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金収支予算書(様式第2号)
■実績報告
本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の日から30日を経過する日、または補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類)
・実績報告書
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金事業報告書(様式第1号)
・〇年度鳥取県手話通訳者等派遣費及び点字資料等作成費補助金収支決算書(様式第2号)
■問い合わせ先
福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 社会参加推進室情報アクセス担当
電話:0857-26-7201 ファクシミリ:0857-26-8136
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
2分の1
対象費用
手話通訳者及び要約筆記者の派遣に要する経費,点字資料,拡大文字資料及び音声版資料の作成に要する経費
申込条件
対象者
県内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体等
事業形態
非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年06月30日