概要
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
公募期間
2026年09月01日
~
2026年11月30日
上限金額
600万円
地域
全国
助成率
事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は5分の4、1,050円以上の場合は4分の3
実施機関
厚生労働省
対象者
中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う事業者が対象です。ただし、大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外です。
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、費用の一部を助成します。
課題・資金使途
機械への投資、ソフトウェアへの投資、OA機器への投資、社員教育、働き方改革、ITツール・テレワークの導入・DX化
上限金額(助成額等)
600万円
助成上限額は、引き上げる労働者数や賃上げ額コース、事業場規模によって異なります。特例事業者は10人以上の上限額区分が適用される場合があります。
助成率
事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は5分の4、1,050円以上の場合は4分の3
対象費用
機械設備導入費、コンサルティング費用、人材育成・教育訓練費など、生産性向上に資する設備投資等にかかる費用
申込条件
対象者
中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う事業者が対象です。ただし、大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外です。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
小規模事業者、中小企業者
大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外です。
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
中小企業・小規模事業者の定義は業種により異なります。
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2026年09月01日 ~ 2026年11月30日
申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日まで。
その他
備考
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告することにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。賃金引上げは交付申請後、設備投資は交付決定後に実施する必要があります。