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補助金
知的財産取得支援補助金(板橋区)
板橋区内企業の高度化・経営基盤の強化への支援を目的として、特許権・実用新案権・商標権・意匠権取得にかかる必要な経費の一部を助成する制度を設けています。
公募期間
2024年04月15日
~
2025年03月07日
上限金額
20万円
地域
東京都板橋区
助成率
対象経費の3分の1
実施機関
公益財団法人板橋区産業振興公社
対象者
板橋区の中小企業者
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
公益財団法人板橋区産業振興公社
概要
■対象者
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
(1)板橋区内に「本社」又は「事業所」を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。(ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること)
(2)板橋区内で1年以上事業を営んでいること。
(3)大企業が実質的に経営に参画していないこと。
(4)特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。
(5)過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
(6)同一の権利について、国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
(7)前年度分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。
■対象事業
特許権・実用新案権・商標権・意匠権の取得
■補助内容
〇補助対象経費
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等
※ 商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円までとします。
〇補助金額
上限20万円(対象経費の3分の1)
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
(1)板橋区内に「本社」又は「事業所」を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。(ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること)
(2)板橋区内で1年以上事業を営んでいること。
(3)大企業が実質的に経営に参画していないこと。
(4)特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。
(5)過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
(6)同一の権利について、国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
(7)前年度分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。
■対象事業
特許権・実用新案権・商標権・意匠権の取得
■補助内容
〇補助対象経費
審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等
※ 商標権については、弁理士費用の対象額を上限10万円までとします。
〇補助金額
上限20万円(対象経費の3分の1)
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
対象経費の3分の1
対象費用
審査請求料,登録料,弁理士費用,その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等
申込条件
対象者
板橋区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都板橋区
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月15日 ~ 2025年03月07日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日