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不動産業
補助金
知的財産権取得費補助(江東区)
区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
東京都江東区
助成率
対象経費の2分の1以内
実施機関
江東区
対象者
江東区の中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
江東区
概要
■対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
4.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
*ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。
5.国、都そのほかの団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
■対象事業
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
1.社名又は屋号
2.自社で開発した製品、技術又はサービス
■補助内容
〇補助対象経費
出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬
〇補助金額
特許権は上限30万円、特許権以外は上限10万円(対象経費の2分の1以内)
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
4.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
*ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。
5.国、都そのほかの団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
■対象事業
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
1.社名又は屋号
2.自社で開発した製品、技術又はサービス
■補助内容
〇補助対象経費
出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬
〇補助金額
特許権は上限30万円、特許権以外は上限10万円(対象経費の2分の1以内)
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
対象経費の2分の1以内
対象費用
出願料,出願審査請求料,特許料,登録料,電子化手数料,出願に伴う弁理士報酬
申込条件
対象者
江東区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都江東区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日