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愛知県、東浦町
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愛知県、東浦町
制度融資
経営安定資金(指定企業関連)(埼玉県)
埼玉県は、倒産企業や再生手続開始申立企業等に債権を有しており、売上等に影響を受けている中小企業者の方へ、運転資金を融資します。
借入可能額
8,000万円
金利
1.40%
~
1.10%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
埼玉県
地域
埼玉県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
埼玉県内の中小企業者、及び中小企業組合
特徴
実施機関名
埼玉県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)
・信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいること
・申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
・事業税等を滞納していないこと。
・事業に必要な許認可、登録等を受けていること。
・下記の大臣指定等貸付または知事指定等貸付に定めている条件のどちらか満たしていること。
〇大臣指定等貸付の要件
経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有している、又は経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている企業・地域に関連しており、市町村長からセーフティネット保証の認定を受けている。
〇知事指定等貸付の要件
知事が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有している。
※再生手続開始申立等企業:破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他事業活動を停止するおそれのある事由が生じた企業
■資金使途
経営の安定に必要な資金(セーフティネット保証1号及び知事指定等貸付の場合、当該取引企業から回収不能となった債権額の範囲内)
※運転資金のみ
■融資限度額
・大臣指定等貸付:8000万円
・知事指定等貸付:8000万円
※併用の場合は合計8000万円
■融資利率
〇大臣指定等貸付の場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.1%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.2%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.3%以内
〇知事指定等貸付の場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.2%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.3%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.4%以内
■融資期間
1年超10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、大臣指定等貸付の場合年0.80%以内。知事指定等貸付の場合は年0.45%から1.59%以内。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・個人の場合は原則として保証人不要、法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)
・信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいること
・申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
・事業税等を滞納していないこと。
・事業に必要な許認可、登録等を受けていること。
・下記の大臣指定等貸付または知事指定等貸付に定めている条件のどちらか満たしていること。
〇大臣指定等貸付の要件
経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有している、又は経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている企業・地域に関連しており、市町村長からセーフティネット保証の認定を受けている。
〇知事指定等貸付の要件
知事が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有している。
※再生手続開始申立等企業:破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他事業活動を停止するおそれのある事由が生じた企業
■資金使途
経営の安定に必要な資金(セーフティネット保証1号及び知事指定等貸付の場合、当該取引企業から回収不能となった債権額の範囲内)
※運転資金のみ
■融資限度額
・大臣指定等貸付:8000万円
・知事指定等貸付:8000万円
※併用の場合は合計8000万円
■融資利率
〇大臣指定等貸付の場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.1%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.2%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.3%以内
〇知事指定等貸付の場合
・融資期間:1年超3年以内:年1.2%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.3%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.4%以内
■融資期間
1年超10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、大臣指定等貸付の場合年0.80%以内。知事指定等貸付の場合は年0.45%から1.59%以内。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・個人の場合は原則として保証人不要、法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
埼玉県内の中小企業者、及び中小企業組合
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.45%
~
1.59%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.40%
~
1.10%
1.10%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還
その他
備考
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締切日
融資利率
締切日
融資利率