制度融資
開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)(京都府)
京都府では、自らの経験・技術を活かして、府内で新たに事業を開始する方(創業後又は分社後5年を経過していない中小企業者を含む。)等を支援する融資制度を実施しております。
借入可能額
3,500万円
金利
1.20%
~
1.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
京都府
地域
京都府
担保
不要
代表者連帯保証
必要
対象者
京都府内で起業予定の個人
京都府内で分社化予定の中小企業者
京都府内で開業後5年未満の個人、中小企業者
特徴
実施機関名
京都府
概要
■対象者
〇対象者の要件
・京都府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む)で、下記の創業(開業)型の要件に該当する方。
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
・京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
・手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
・保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
・保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
〇創業(開業)型の要件
以下のいずれかに該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1箇月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた方は、6箇月以内)に府内で新たに事業を開始する具体的計画を有する方
・事業を営んでいない個人が2箇月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた方は、6箇月以内)に府内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
・事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
・中小企業者である会社により設立(分社)された会社(中小企業者)で、その設立の日以後5年を経過していない方
・中小企業者である会社が新たに会社(中小企業者)を設立(分社)し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
・個人事業主が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡した方で、当初の個人創業から5年を経過していない方
〇創業(開業)型の追加要件
以下のいずれかに該当する方。
・府・市指定起業家育成セミナー等を修了した方
・商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンターの経営支援を受けた方
・府・市指定インキュベート施設に入居している方
・事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
・府・市との連携等のもとに保証協会が取り組む伴走支援を受けた方
・市町村による認定特定創業支援等事業の支援を受けた方
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円
※追加要件に該当の場合は3500万円(取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方の場合は独自融資での借入額の範囲内)
■融資利率
年1.2%(固定金利)
※取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方の場合は取扱金融機関が定める固定金利
■融資期間
10年以内(必要に応じ、2年以内の据置可)
■保証料
年0.5%
■担保・保証人
・保証協会の信用保証が必要。
・原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要
〇対象者の要件
・京都府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む)で、下記の創業(開業)型の要件に該当する方。
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
・京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
・手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
・保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
・保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
〇創業(開業)型の要件
以下のいずれかに該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1箇月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた方は、6箇月以内)に府内で新たに事業を開始する具体的計画を有する方
・事業を営んでいない個人が2箇月以内(認定特定創業支援等事業の支援を受けた方は、6箇月以内)に府内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
・事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
・中小企業者である会社により設立(分社)された会社(中小企業者)で、その設立の日以後5年を経過していない方
・中小企業者である会社が新たに会社(中小企業者)を設立(分社)し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
・個人事業主が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡した方で、当初の個人創業から5年を経過していない方
〇創業(開業)型の追加要件
以下のいずれかに該当する方。
・府・市指定起業家育成セミナー等を修了した方
・商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンターの経営支援を受けた方
・府・市指定インキュベート施設に入居している方
・事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
・府・市との連携等のもとに保証協会が取り組む伴走支援を受けた方
・市町村による認定特定創業支援等事業の支援を受けた方
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1500万円
※追加要件に該当の場合は3500万円(取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方の場合は独自融資での借入額の範囲内)
■融資利率
年1.2%(固定金利)
※取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方の場合は取扱金融機関が定める固定金利
■融資期間
10年以内(必要に応じ、2年以内の据置可)
■保証料
年0.5%
■担保・保証人
・保証協会の信用保証が必要。
・原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
京都府内で起業予定の個人
京都府内で分社化予定の中小企業者
京都府内で開業後5年未満の個人、中小企業者
京都府内で分社化予定の中小企業者
京都府内で開業後5年未満の個人、中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
保証協会の信用保証が必要
信用保証料率
0.50%
~
0.50%
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済