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制度融資 地域産業振興特区(京都市地域活性化総合特区事業促進)資金(京都府)

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京都府では、国の総合特区支援利子補給金制度を活用して、特区計画の実施に必要な整備等を行う中小企業者を対象とした融資制度を実施しております。

借入可能額 10億円
金利 1.70% ~ 1.70%
最長借入期間 1年3か月
審査回答期間
実施機関 京都府
地域 京都府
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 京都府内の中小企業者、組合、NPO法人

特徴

実施機関名 京都府
概要 ■対象者
〇対象者の要件
・対象となる総合特区に係る国の総合特区支援利子補給金制度(以下「特区利子補給」という。)について、京都市から確認書(総合特区支援利子補給金支援対象事業者確認書)の発行を受けた中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、同一事業を1年以上継続して営む方
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
・京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
・手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
・保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
・保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
※対象となる総合特区は京都市地域活性化総合特区。

■資金使途
特区計画の実施に必要な設備資金(旅館・ホテル、料亭、観光土産品小売店等の産業観光施設に係る新設、改修・増改築、設備の整備等に係る資金)
※付随する運転資金については、内閣府による特区利子補給の審査において認められた金額の範囲内

■融資限度額
1企業10億円以内

■融資利率
年1.7%以内(固定金利。ただし、特区利子補給による金利軽減期間終了に伴う金利変更は除く。)

■融資期間
5年以上10年以内(必要に応じ、1年以内の据置可)
※ただし、対象設備(運転資金との併用除く)の耐用年数を上限として15年以内

■信用保証
・必要に応じ保証協会の信用保証を付すものとする。

■担保・保証人
・信用保証付:担保・保証人は必要に応じて徴求する。(ただし、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。)
・信用保証無:担保、保証人は取扱金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 京都府内の中小企業者、組合、NPO法人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 京都府
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 10億円
借入期間 ~ 1年3か月

金利条件

金利(年率) 1.70% ~ 1.70%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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