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制度融資
パワーアップ資金(経営革新計画)(愛知県)
愛知県は、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画について、知事又は主務大臣の承認を受けた中小企業者 の方の計画の実施に必要な資金を支援します。
借入可能額
2.8億円
金利
1.40%
~
1.10%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
愛知県
地域
愛知県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
愛知県内の中小企業者
特徴
実施機関名
愛知県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画について、知事又は主務大臣の承認を受けた中小企業者 。
・法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居または事業所のいずれかを愛知県内に有し、事業を営んでいる個人事業者、会社、医療法人等、NPO法人、中小企業等協同組合など。
・信用保証協会の保証対象業種(農業、林業、漁業、一部の遊興娯楽業等を除いた業種)であること。
・税金を滞納していないこと。
・保証協会の代位弁済を受け求償債務が残ってないこと。
・保証申込みについて、暴力団関係者等の反社会的勢力、金融あっせん屋等の第三者が介在していないこと。
■資金使途
中小企業等経営強化法に基づく承認を受けた計画の実施に必要な事業資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:年1.1%以内
・融資期間3年超5年以内:年1.2%以内
・融資期間5年超7年以内:年1.3%以内
・融資期間7年超10年以内:年1.4%以内(設備資金のみ)
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
■保証料
・原則として、保証協会による信用保証を要する。(通常の保証限度額とは別枠の経営革新関連保証を受けられます。)
・責任共有制度の対象
・保証料年0.67%
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画について、知事又は主務大臣の承認を受けた中小企業者 。
・法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居または事業所のいずれかを愛知県内に有し、事業を営んでいる個人事業者、会社、医療法人等、NPO法人、中小企業等協同組合など。
・信用保証協会の保証対象業種(農業、林業、漁業、一部の遊興娯楽業等を除いた業種)であること。
・税金を滞納していないこと。
・保証協会の代位弁済を受け求償債務が残ってないこと。
・保証申込みについて、暴力団関係者等の反社会的勢力、金融あっせん屋等の第三者が介在していないこと。
■資金使途
中小企業等経営強化法に基づく承認を受けた計画の実施に必要な事業資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:年1.1%以内
・融資期間3年超5年以内:年1.2%以内
・融資期間5年超7年以内:年1.3%以内
・融資期間7年超10年以内:年1.4%以内(設備資金のみ)
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
■保証料
・原則として、保証協会による信用保証を要する。(通常の保証限度額とは別枠の経営革新関連保証を受けられます。)
・責任共有制度の対象
・保証料年0.67%
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
愛知県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
保証協会による信用保証を要する
信用保証料率
0.67%
~
0.67%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.40%
~
1.10%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
資金使途
融資限度額
融資利率
担保・保証人
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