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群馬県、吉岡町
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群馬県、吉岡町
制度融資
経営サポート資金Aタイプ(経営強化関連要件)(群馬県)
群馬県は、売上げの減少や取引先企業の倒産等により影響を受け資金繰りに困窮している中小企業者の、経営の安定や業況の回復を図るための融資制度を実施します。
借入可能額
6,000万円
金利
1.70%
~
1.75%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
群馬県
地域
群馬県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
群馬県内の中小企業者、中小企業団体
特徴
実施機関名
群馬県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・下記の一般不況関連要件、取引条件悪化等要件のいずれかに該当する方。
・原則として、県内で事業を営んでいる中小企業者の方。(農林漁業、性風俗関連特殊営業等の一部業種を除きます。)
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方
〇一般不況関連要件
売上げの減少(投機的な不動産・株式の取引等による場合を除く。)による経営不安を防止し、経営の安定及び業況の回復を図るために必要な運転資金及び設備資金を必要とする、下記のいずれかに該当する方
・最近6か月又は3か月の売上高が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方
・最近6か月又は3か月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額)が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方
〇取引条件悪化等要件
下記のいずれかに該当する方
・取引先の倒産等(例:銀行取引停止処分、会社更生法や民事再生法の適用、自己破産、事業休止・廃止)により、回収が困難となる売掛債権や不渡手形(割引手形の買い戻しを除く。)などを補填する運転資金を必要とする方
・取引先との取引条件の悪化による資金繰りの悪化を改善する運転資金を必要とする方
・著しい事業環境変化を原因として、売上高が前3か月平均と比較して20%以上減少し、短期的かつ急激に経営の安定に支障が生じている方(対象となる業種を知事がその都度指定します。)
■資金使途
・運転資金:事業を営むために必要な運転資金で、資金使途が明確に把握できるもの。
・設備資金:県内に設置して事業を営むために必要な設備資金で財務会計処理上資産として計上するものに限ります。
※取引条件悪化等要件の場合は設備資金を除く。
※土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。
■融資限度額
6000万円以内(Aタイプの融資残高を含む。)
※取引先の倒産等の場合には、回収困難となる額と上記運転資金の融資限度額のいずれか低い額。
※経営サポート資金Aタイプ、Bタイプ、Cタイプの合算で1億2000万円以内。
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.75%以内
・責任共有制度対象外:年1.70%以内
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
■保証料
・保証協会の信用保証を付す。
※原則として経営安定関連保証(セーフティネット保証)を除く。
■担保・保証人
・取扱金融機関、保証協会が定めるところによる。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・下記の一般不況関連要件、取引条件悪化等要件のいずれかに該当する方。
・原則として、県内で事業を営んでいる中小企業者の方。(農林漁業、性風俗関連特殊営業等の一部業種を除きます。)
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方
〇一般不況関連要件
売上げの減少(投機的な不動産・株式の取引等による場合を除く。)による経営不安を防止し、経営の安定及び業況の回復を図るために必要な運転資金及び設備資金を必要とする、下記のいずれかに該当する方
・最近6か月又は3か月の売上高が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方
・最近6か月又は3か月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額)が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方
〇取引条件悪化等要件
下記のいずれかに該当する方
・取引先の倒産等(例:銀行取引停止処分、会社更生法や民事再生法の適用、自己破産、事業休止・廃止)により、回収が困難となる売掛債権や不渡手形(割引手形の買い戻しを除く。)などを補填する運転資金を必要とする方
・取引先との取引条件の悪化による資金繰りの悪化を改善する運転資金を必要とする方
・著しい事業環境変化を原因として、売上高が前3か月平均と比較して20%以上減少し、短期的かつ急激に経営の安定に支障が生じている方(対象となる業種を知事がその都度指定します。)
■資金使途
・運転資金:事業を営むために必要な運転資金で、資金使途が明確に把握できるもの。
・設備資金:県内に設置して事業を営むために必要な設備資金で財務会計処理上資産として計上するものに限ります。
※取引条件悪化等要件の場合は設備資金を除く。
※土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。
■融資限度額
6000万円以内(Aタイプの融資残高を含む。)
※取引先の倒産等の場合には、回収困難となる額と上記運転資金の融資限度額のいずれか低い額。
※経営サポート資金Aタイプ、Bタイプ、Cタイプの合算で1億2000万円以内。
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.75%以内
・責任共有制度対象外:年1.70%以内
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
■保証料
・保証協会の信用保証を付す。
※原則として経営安定関連保証(セーフティネット保証)を除く。
■担保・保証人
・取扱金融機関、保証協会が定めるところによる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
群馬県内の中小企業者、中小企業団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
保証協会による信用保証を要する
借入可能額(融資限度額)
6,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
1.75%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等分割返済
その他
備考
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締切日
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