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群馬県、上野村
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群馬県、上野村
制度融資
中小企業パワーアップ資金(群馬県)
群馬県は、県内経済発展のための牽引役として期待される中小企業者や、ニューノーマル・SDGs等の視点から時勢に対応するための積極的な取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者等の大規模な設備投資を支援するための融資制度を実施します。
借入可能額
2億円
金利
1.10%
~
1.70%
最長借入期間
1年
審査回答期間
ー
実施機関
群馬県
地域
群馬県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
群馬県内の中小企業者、中小企業団体
特徴
実施機関名
群馬県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.下記のいずれかに該当する方。
(1)次のいずれかの法律に基づく計画の承認等を受けた中小企業者及び中小企業団体で、当該承認等を受けた計画を実施しようとする者。(経営革新等要件)
・中小企業等経営強化法第14条に定める経営革新計画の承認を受けた者。
・中小企業等経営強化法第17条に定める経営力向上計画の認定を受けた者。
・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条に定める農商工等連携事業計画の認定を受けた者。
・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条に定める地域経済牽引事業計画の承認を受けた者。
・流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条に定める総合効率化計画の認定を受けた者。
(2)次のいずれかに係る取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者。(新分野進出・事業再構築等要件)
・新分野展開(新たな製品等で新たな市場に進出)
・事業転換(主たる事業を転換する)
・業種転換(主たる業種を転換する)
・業態転換(製品等の製造・提供方法を相当程度変更する)
・デジタルトランスフォーメーションによる成長・競争力強化
(3)次のいずれかの視点から時勢に対応するための積極的な取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者。(SDGs等要件)
・持続的社会の構築に向けたSDGsの取り組み。
・誰もが働きやすい職場の環境整備や働き方改革の取り組み。
2.県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
3.暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
■資金使途
・設備資金:県内に設置する施設や設備(工場等の建物及びその附属設備、機械・装置、重機、車輌、器具・備品等)の取得に要する資金で、財務会計処理上、資産計上するものの取得に要する資金。
・運転資金:事業を実施するために必要となる運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の賃借料、免許取得・届出等の費用等)で、事業計画承認後概ね6ヶ月分程度を上限とする。
※運転資金については、原則として設備投資を伴うものに限る。
■融資限度額
融資対象1.の(1)から(3)を合わせて2億円(内運転資金5000万円)
※令和4年度以前の中小企業パワーアップ資金、廃止した中小企業フロンティア資金、耐震改修支援資金及び職場創造支援資金の残高を含みます。
■融資利率
〇融資対象1.の(1)経営革新等要件
・信用保証付き、責任共有制度対象:年1.2%以内
・信用保証付き、責任共有制度対象外:年1.1%以内
・信用保証無しの場合:年1.5%以内
〇融資対象1.の(2)新分野進出・事業再構築等要件
・信用保証付き、責任共有制度対象:年1.4%以内
・信用保証付き、責任共有制度対象外:年1.3%以内
・信用保証無しの場合:年1.7%以内
〇融資対象1.の(3)SDGs等要件
・信用保証付き、責任共有制度対象:年1.4%以内
・信用保証付き、責任共有制度対象外:年1.3%以内
・信用保証無しの場合:年1.7%以内
■融資期間
・設備資金:12年以内、うち据置2年以内
・運転資金:7年以内、うち据置1年以内
※設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・融資を受ける金融機関や信用保証協会(信用保証を付す場合に限る。)と相談していただきます。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.下記のいずれかに該当する方。
(1)次のいずれかの法律に基づく計画の承認等を受けた中小企業者及び中小企業団体で、当該承認等を受けた計画を実施しようとする者。(経営革新等要件)
・中小企業等経営強化法第14条に定める経営革新計画の承認を受けた者。
・中小企業等経営強化法第17条に定める経営力向上計画の認定を受けた者。
・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条に定める農商工等連携事業計画の認定を受けた者。
・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条に定める地域経済牽引事業計画の承認を受けた者。
・流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条に定める総合効率化計画の認定を受けた者。
(2)次のいずれかに係る取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者。(新分野進出・事業再構築等要件)
・新分野展開(新たな製品等で新たな市場に進出)
・事業転換(主たる事業を転換する)
・業種転換(主たる業種を転換する)
・業態転換(製品等の製造・提供方法を相当程度変更する)
・デジタルトランスフォーメーションによる成長・競争力強化
(3)次のいずれかの視点から時勢に対応するための積極的な取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者。(SDGs等要件)
・持続的社会の構築に向けたSDGsの取り組み。
・誰もが働きやすい職場の環境整備や働き方改革の取り組み。
2.県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
3.暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
■資金使途
・設備資金:県内に設置する施設や設備(工場等の建物及びその附属設備、機械・装置、重機、車輌、器具・備品等)の取得に要する資金で、財務会計処理上、資産計上するものの取得に要する資金。
・運転資金:事業を実施するために必要となる運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の賃借料、免許取得・届出等の費用等)で、事業計画承認後概ね6ヶ月分程度を上限とする。
※運転資金については、原則として設備投資を伴うものに限る。
■融資限度額
融資対象1.の(1)から(3)を合わせて2億円(内運転資金5000万円)
※令和4年度以前の中小企業パワーアップ資金、廃止した中小企業フロンティア資金、耐震改修支援資金及び職場創造支援資金の残高を含みます。
■融資利率
〇融資対象1.の(1)経営革新等要件
・信用保証付き、責任共有制度対象:年1.2%以内
・信用保証付き、責任共有制度対象外:年1.1%以内
・信用保証無しの場合:年1.5%以内
〇融資対象1.の(2)新分野進出・事業再構築等要件
・信用保証付き、責任共有制度対象:年1.4%以内
・信用保証付き、責任共有制度対象外:年1.3%以内
・信用保証無しの場合:年1.7%以内
〇融資対象1.の(3)SDGs等要件
・信用保証付き、責任共有制度対象:年1.4%以内
・信用保証付き、責任共有制度対象外:年1.3%以内
・信用保証無しの場合:年1.7%以内
■融資期間
・設備資金:12年以内、うち据置2年以内
・運転資金:7年以内、うち据置1年以内
※設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・融資を受ける金融機関や信用保証協会(信用保証を付す場合に限る。)と相談していただきます。
課題・資金使途
新規事業を行いたい、働き方改革に取り組みたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
申込条件
対象者
群馬県内の中小企業者、中小企業団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
2億円
借入期間
~
1年
金利条件
金利(年率)
1.10%
~
1.70%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等分割返済
その他
備考
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締切日
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