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制度融資 経済変動対策融資(経済危機・災害復旧関係)(山梨県)

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山梨県では、災害の影響により復旧する資金が必要な中小企業者、または大規模な経済危機または災害の影響を受けていると認定された中小企業者の、資金繰りを支援するために融資制度を実施しています。

借入可能額 5,000万円
金利 1.40% ~ 1.40%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 山梨県
地域 山梨県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 山梨県内の中小企業者、中小企業団体

特徴

実施機関名 山梨県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
県内の中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
・大規模な経済危機または災害等により、法第2条第6項で定める特例中小企業者として認定を受けた方
・法第2条第5項第4号の規定に基づく指定地域内において、1年以上の事業実績があり、災害等の影響を受けた後、原則として1ヵ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる方
・激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律第2条第1項の規定に基づく指定区域内において、1年以上の実績があり、かつ、同法の指定災害により直接被害を受けた方
※新型コロナウイルス感染症の影響によるセーフティネット保証4号の要件は令和6年3月31日まで。

■資金使途
運転資金及び設備資金

■融資限度額
5000万円(設備資金・運転資金の合計)

■融資利率
1.4%(全部保証)

■融資期間
10年以内(1年以内または2年以内の据置を含む)

■保証料率
0.9%

■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによります。
※保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 山梨県内の中小企業者、中小企業団体
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 山梨県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証料率 0.45% ~ 0.45%
借入可能額(融資限度額) 5,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.40% ~ 1.40%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
保証料率

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