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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
制度融資
経営合理化融資(茨城県)
茨城県では、経営の安定を図るために、工場、店舗等に要する資金が必要な中小企業者、または組合員に対する転貸資金が必要な協同組合等を支援する融資制度を実施しています。
借入可能額
5,000万円
金利
1.90%
~
2.60%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
茨城県
地域
茨城県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
茨城県内の中小企業者、中小企業団体
特徴
実施機関名
茨城県
概要
■対象者
〇対象者の要件
1.県内に事業所を有し、同一事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、経営の安定・合理化を図るために、工場、店舗等に要する資金を必要としている者
2.1に規定する者のうち、次に掲げる要件をいずれも満たし、保証協会による債務の保証について信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとする制度(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度)の利用を選択する者(以下「経営者保証非提供制度利用者」という。)
ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。
(1) 保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出していること。
(2) 申込日の直前の決算において、法人の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この項において同じ。)への貸付金その他の金銭債権(法人の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。以下同じ。)がなく、かつ、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3) 次の両方又はいずれかを満たすこと。
ア 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過(注1)でないこと。
イ 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(注2)。
(4) 次のア及びイについて継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
ア 申込日以降においても、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出すること。
イ 申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5) 信用保証料率の引上げ(注3)により経営者保証を提供しないことを希望していること。
(注1)「純資産の額≧0」であること。
(注2)「経常利益+減価償却≧0」であること。
(注3)中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
■融資限度額
上記1
〇一般融資
・設備資金:5000万円
・運転資金:3000万円
・設備・運転併用:5000万円
〇転貸融資
3000万円
上記2(経営者保証非提供制度利用者)
〇一般融資
・設備資金:5000万円
・運転資金:3000万円
・設備・運転併用:5000万円
■融資利率
上記1
(保証無)
3年以内 年2.4%
3年超5年以内 年2.5%
5年超7年以内 年2.6%
(保証付)
3年以内 年1.9%
3年超5年以内 年2.0%
5年超7年以内 年2.1%
上記2
3年以内 年1.9%
3年超5年以内 年2.0%
5年超7年以内 年2.1%
■融資期間
上記1
〇一般融資
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
・設備・運転併用:5年以内
〇転貸融資
5年以内
上記2
〇一般融資
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
・設備・運転併用:5年以内
■保証料
上記1
・年0.45%から1.9%
上記2
・上段の率に0.25%または0.45%上乗せ(※申込日に応じ0.05%~0.15%相当額を国が補助する)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
1.県内に事業所を有し、同一事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、経営の安定・合理化を図るために、工場、店舗等に要する資金を必要としている者
2.1に規定する者のうち、次に掲げる要件をいずれも満たし、保証協会による債務の保証について信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとする制度(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度)の利用を選択する者(以下「経営者保証非提供制度利用者」という。)
ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。
(1) 保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出していること。
(2) 申込日の直前の決算において、法人の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この項において同じ。)への貸付金その他の金銭債権(法人の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。以下同じ。)がなく、かつ、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3) 次の両方又はいずれかを満たすこと。
ア 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過(注1)でないこと。
イ 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(注2)。
(4) 次のア及びイについて継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
ア 申込日以降においても、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出すること。
イ 申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5) 信用保証料率の引上げ(注3)により経営者保証を提供しないことを希望していること。
(注1)「純資産の額≧0」であること。
(注2)「経常利益+減価償却≧0」であること。
(注3)中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
■融資限度額
上記1
〇一般融資
・設備資金:5000万円
・運転資金:3000万円
・設備・運転併用:5000万円
〇転貸融資
3000万円
上記2(経営者保証非提供制度利用者)
〇一般融資
・設備資金:5000万円
・運転資金:3000万円
・設備・運転併用:5000万円
■融資利率
上記1
(保証無)
3年以内 年2.4%
3年超5年以内 年2.5%
5年超7年以内 年2.6%
(保証付)
3年以内 年1.9%
3年超5年以内 年2.0%
5年超7年以内 年2.1%
上記2
3年以内 年1.9%
3年超5年以内 年2.0%
5年超7年以内 年2.1%
■融資期間
上記1
〇一般融資
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
・設備・運転併用:5年以内
〇転貸融資
5年以内
上記2
〇一般融資
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
・設備・運転併用:5年以内
■保証料
上記1
・年0.45%から1.9%
上記2
・上段の率に0.25%または0.45%上乗せ(※申込日に応じ0.05%~0.15%相当額を国が補助する)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい
申込条件
対象者
茨城県内の中小企業者、中小企業団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.45%
~
1.90%
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.90%
~
2.60%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法
その他
備考
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締切日
対象者
融資限度額
融資利率
融資期間
保証料
締切日
対象者
融資限度額
融資利率
融資期間
保証料