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長崎県
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長崎県
制度融資
創業支援融資(茨城県)
茨城県は、茨城県内で新たに創業する方、事業を開始して5年未満の方、新たに設立して5年未満の中小企業者等を支援する融資制度を実施しています。
借入可能額
3,500万円
金利
1.20%
~
1.50%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
茨城県
地域
茨城県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
茨城県内で起業または開業後5年未満の方
茨城県内で分社または分社後5年未満の方
特徴
実施機関名
茨城県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の全ての要件を満たす方。
・下記の融資対象区分の要件のいずれかを満たす方。
・許可等が必要な事業においては、その許可等を受けていること。
・県税、市町村税などの税金を滞納していないこと。
〇創業支援1号の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの。
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
(3)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
3.上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの。
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内。
〇創業支援2号の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
(2)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
3.県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有するものとする。)
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金:3500万円
・運転資金:3500万円
・設備・運転併用:3500万円
※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の融資限度額は、両制度の合算で3500万円
■融資利率
年1.2%から1.5%
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備・運転併用:7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則年0.9%。(経営者保証不要の場合は1.1%)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
次の全ての要件を満たす方。
・下記の融資対象区分の要件のいずれかを満たす方。
・許可等が必要な事業においては、その許可等を受けていること。
・県税、市町村税などの税金を滞納していないこと。
〇創業支援1号の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの。
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
(3)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
3.上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの。
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内。
〇創業支援2号の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
(2)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
3.県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有するものとする。)
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金:3500万円
・運転資金:3500万円
・設備・運転併用:3500万円
※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の融資限度額は、両制度の合算で3500万円
■融資利率
年1.2%から1.5%
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備・運転併用:7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則年0.9%。(経営者保証不要の場合は1.1%)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
茨城県内で起業または開業後5年未満の方
茨城県内で分社または分社後5年未満の方
茨城県内で分社または分社後5年未満の方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.60%
~
0.90%
2022年3月31日まで、0.3%引下げ。引下げ後の保証料から5割を県が補助します。
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.50%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法
その他
備考
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締切日
信用保証
締切日
信用保証