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京都府
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京都府
制度融資
一般資金(京都府)
京都府では、一般的な事業資金を必要とする中小企業者に対して支援を行います。
借入可能額
2.8億円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
京都府
地域
京都府
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
京都府内の中小企業者、組合、NPO法人
特徴
実施機関名
京都府
概要
■対象者
〇対象者の要件
・府内に事業所又は営業所等を有する中小企業者・組合・NPO法人であること。
・府内で6箇月以上継続して同一事業を行っている中小企業者、組合又は特定非営利活動法人であること。
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
・京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
・手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
・保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
・保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・有担保:2億円
・無担保:8000万円
※ただし、保証協会の普通保証の利用可能額の範囲内。
■融資利率
取扱金融機関が定める固定金利
■融資期間
10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴求する。
※法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。
〇対象者の要件
・府内に事業所又は営業所等を有する中小企業者・組合・NPO法人であること。
・府内で6箇月以上継続して同一事業を行っている中小企業者、組合又は特定非営利活動法人であること。
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
・京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
・手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
・保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
・保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・有担保:2億円
・無担保:8000万円
※ただし、保証協会の普通保証の利用可能額の範囲内。
■融資利率
取扱金融機関が定める固定金利
■融資期間
10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴求する。
※法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
京都府内の中小企業者、組合、NPO法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
保証協会の信用保証が必要
信用保証料率
0.35%
~
1.85%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
取扱金融機関の所定利率。
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
締切日
対象者