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補助金
知的財産権取得補助金(墨田区)
区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助しています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
東京都墨田区
助成率
対象経費の2分の1
実施機関
墨田区
対象者
墨田区の中小企業者
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
墨田区
概要
■対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
2.知的財産権の出願人であること。
3.知的財産権の出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
4.前年度の住民税を滞納していないこと。
5.知的財産権の活用事業計画があること。
6.特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。
7.大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
8.本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。
9.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
■対象事業
知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の出願及び取得
※国内出願に限ります。
■補助内容
〇補助対象経費
知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費
1.知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、技術評価請求料
2.知的財産権に係る特許料、登録料
3.知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合は、弁理士又は弁護士に対する報酬
4.その他区長が特に必要であると認める経費
〇補助金額
上限20万円(対象経費の2分の1)
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
2.知的財産権の出願人であること。
3.知的財産権の出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
4.前年度の住民税を滞納していないこと。
5.知的財産権の活用事業計画があること。
6.特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。
7.大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
8.本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。
9.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
■対象事業
知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の出願及び取得
※国内出願に限ります。
■補助内容
〇補助対象経費
知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費
1.知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、技術評価請求料
2.知的財産権に係る特許料、登録料
3.知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合は、弁理士又は弁護士に対する報酬
4.その他区長が特に必要であると認める経費
〇補助金額
上限20万円(対象経費の2分の1)
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
対象経費の2分の1
対象費用
知的財産権出願費,取得経費
申込条件
対象者
墨田区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都墨田区
訪問の必要性
場合によって必要
申請要件の確認のため事前に経営支援課へ電話
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
すみだビジネスサポートセンター
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日