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建設業
補助金
知的財産権取得支援補助金(世田谷区)
区内の中小企業者が知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する際の経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
東京都世田谷区
助成率
対象経費の2分の1
実施機関
世田谷区
対象者
世田谷区の中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
世田谷区
概要
■対象者
以下の全てに該当する方
1.中小企業基本法第2条に規定するに定める中小企業者である。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.区内に主たる事業所を有すること。
4.住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.知的財産権の出願人であること。
6.同一年度内にこの補助金の交付を受けていない。
7.同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
8.前年度(令和5年度)及び本年度(令和6年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
9.申込時に特許庁へ出願が完了していること。
■対象事業
知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の取得
■補助内容
〇補助対象経費
特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの
〇補助金額
最大20万円(対象経費の2分の1)
以下の全てに該当する方
1.中小企業基本法第2条に規定するに定める中小企業者である。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.区内に主たる事業所を有すること。
4.住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.知的財産権の出願人であること。
6.同一年度内にこの補助金の交付を受けていない。
7.同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
8.前年度(令和5年度)及び本年度(令和6年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
9.申込時に特許庁へ出願が完了していること。
■対象事業
知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の取得
■補助内容
〇補助対象経費
特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの
〇補助金額
最大20万円(対象経費の2分の1)
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
対象経費の2分の1
対象費用
特許料,登録料,その他手数料,弁理士費用
申込条件
対象者
世田谷区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都世田谷区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日