補助金・助成金・融資等を一括検索
公募期限が終了しました
補助金
観光インフラ整備等促進事業補助金(京丹後市)
本市の美しい自然や景観、温泉等豊かな資源を活かした魅力ある観光地づくりを推進するため、市内に所在する法人等が、温泉源、温泉施設等を整備する事業に対し補助金を交付します。
公募期間
2019年10月01日
~
2023年03月31日
上限金額
1,000万円
地域
京都府京丹後市
助成率
10分の9以内(対象事業区分により異なる)
実施機関
京丹後市
対象者
京丹後市内に所在地を有する法人又は団体
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
京丹後市
概要
■補助対象事業の内容
(1)温泉源・配湯施設改修等事業
温泉源、配湯施設の改修等
(対象者)
市内に所在地を有する法人(みなし法人含む)、団体又は温泉源所有者
(対象経費)
次のいずれかの事業に要する経費。
ただし、新規の泉源掘削、旅館等の敷地内の配湯又は配湯用車両等の購入を除く。
ア 既存の温泉源又は配湯設備の改修
イ 枯渇に伴う代替又は既存施設を補強するための温泉源の掘削(予備ポンプ1台を含む)
(補助率)
9/10以内
※補助の効果や受益が極めて限定的であると思慮される場合は 5/10以内)
(限度額)
500万円
ただし、借入れを起こして事業を実施する場合は、その返済期間内の5年間において一の年度につき500万円(借入れに係る利息を除く)を限度とする。
(2)砂浜清掃用機械購入等事業
砂浜清掃用機械の購入、修繕等 (1件の補助対象経費が10万円に満たない場合除く)
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
次のいずれかの事業に要する経費。
ただし、1件の補助対象経費が10万円に満たない場合を除く。
ア 砂浜清掃専用のビーチクリーナー、トラクター又はクローラー(大型重機又は運搬車両は除く)の購入又は修繕。
イ 清掃用機械の格納庫の設置(用地取得費を除く)又は修繕。
(補助率)
9/10以内
(限度額)
市長が必要と認める額
(3)温泉施設等整備事業
日帰り温泉施設、足湯施設、宿泊温泉施設の新設、増設、改修 (1件の補助対象経費が30万円に満たない場合除く)
(対象者)
法人、団体又は旅館業法の許可を得て、ホテル営業、旅館営業もしくは簡易宿泊営業を営む者
(対象経費)
次のいずれかの事業に要する経費。
ただし、用地取得費又は1件の補助対象経費が30万円に満たない場合を除く。
ア 日帰り温泉施設又は足湯施設の新設、増設又は改修
イ 宿泊温泉施設の新設、増設又は改修。ただし、改修の場合にあっては、当該宿泊温泉施設の魅力向上又は機能向上を図り、かつ、新たな付加価値を生み出すものと認められる改修に限る。
(補助率)
1/2以内
(限度額)
新設の場合は1000万円、の他(増設等)の場合は500万円
ただし、宿泊温泉施設の新設、増設又は改修工事は、1施設につき5年に1度限りとする。
(4)修景等景観保全整備事業
公共性、公益性が高いと認められる小径整備、植栽整備、観光街並み景観整備
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
公共性若しくは公益性が高いと認められる小径整備、植栽整備又は観光に資する街並み景観整備(観光用街路灯整備事業等)に要する経費
(補助率)
3/4以内
(限度額)
新設の場合は1000万円、の他(改修等)の場合は500万円
(5)誘客サイン整備事業
誘客サインの整備 (特定施設へ誘導するもの除く)
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
宿泊観光地等への誘導若しくは案内を行うための誘客看板の設置又は修繕に要する経費
(補助率)
1/2以内
(限度額)
250万円
(6)その他事業
(1)~(5)を除く。
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
観光誘客に直接つながる広場又は公園、その他これらに類する施設であって、次のいずれかのインフラ整備等に要する経費。ただし、用地取得費を除く。
ア 公共性又は公益性が高いと認められる施設
イ 収益事業を目的とする施設(1件の補助対象経費が500万円を超えるものに限る)
(補助率)
ア 9/10以内
イ 1/2以内
(限度額)
ア 市長が必要と認める額
イ 新設又は増設の場合は1000万円、その他(改修等)の場合は500万円
■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、京丹後市観光インフラ整備等促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
■問い合わせ先
商工観光部 観光振興課
〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0450 ファックス:0772-72-2030
(1)温泉源・配湯施設改修等事業
温泉源、配湯施設の改修等
(対象者)
市内に所在地を有する法人(みなし法人含む)、団体又は温泉源所有者
(対象経費)
次のいずれかの事業に要する経費。
ただし、新規の泉源掘削、旅館等の敷地内の配湯又は配湯用車両等の購入を除く。
ア 既存の温泉源又は配湯設備の改修
イ 枯渇に伴う代替又は既存施設を補強するための温泉源の掘削(予備ポンプ1台を含む)
(補助率)
9/10以内
※補助の効果や受益が極めて限定的であると思慮される場合は 5/10以内)
(限度額)
500万円
ただし、借入れを起こして事業を実施する場合は、その返済期間内の5年間において一の年度につき500万円(借入れに係る利息を除く)を限度とする。
(2)砂浜清掃用機械購入等事業
砂浜清掃用機械の購入、修繕等 (1件の補助対象経費が10万円に満たない場合除く)
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
次のいずれかの事業に要する経費。
ただし、1件の補助対象経費が10万円に満たない場合を除く。
ア 砂浜清掃専用のビーチクリーナー、トラクター又はクローラー(大型重機又は運搬車両は除く)の購入又は修繕。
イ 清掃用機械の格納庫の設置(用地取得費を除く)又は修繕。
(補助率)
9/10以内
(限度額)
市長が必要と認める額
(3)温泉施設等整備事業
日帰り温泉施設、足湯施設、宿泊温泉施設の新設、増設、改修 (1件の補助対象経費が30万円に満たない場合除く)
(対象者)
法人、団体又は旅館業法の許可を得て、ホテル営業、旅館営業もしくは簡易宿泊営業を営む者
(対象経費)
次のいずれかの事業に要する経費。
ただし、用地取得費又は1件の補助対象経費が30万円に満たない場合を除く。
ア 日帰り温泉施設又は足湯施設の新設、増設又は改修
イ 宿泊温泉施設の新設、増設又は改修。ただし、改修の場合にあっては、当該宿泊温泉施設の魅力向上又は機能向上を図り、かつ、新たな付加価値を生み出すものと認められる改修に限る。
(補助率)
1/2以内
(限度額)
新設の場合は1000万円、の他(増設等)の場合は500万円
ただし、宿泊温泉施設の新設、増設又は改修工事は、1施設につき5年に1度限りとする。
(4)修景等景観保全整備事業
公共性、公益性が高いと認められる小径整備、植栽整備、観光街並み景観整備
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
公共性若しくは公益性が高いと認められる小径整備、植栽整備又は観光に資する街並み景観整備(観光用街路灯整備事業等)に要する経費
(補助率)
3/4以内
(限度額)
新設の場合は1000万円、の他(改修等)の場合は500万円
(5)誘客サイン整備事業
誘客サインの整備 (特定施設へ誘導するもの除く)
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
宿泊観光地等への誘導若しくは案内を行うための誘客看板の設置又は修繕に要する経費
(補助率)
1/2以内
(限度額)
250万円
(6)その他事業
(1)~(5)を除く。
(対象者)
法人又は団体
(対象経費)
観光誘客に直接つながる広場又は公園、その他これらに類する施設であって、次のいずれかのインフラ整備等に要する経費。ただし、用地取得費を除く。
ア 公共性又は公益性が高いと認められる施設
イ 収益事業を目的とする施設(1件の補助対象経費が500万円を超えるものに限る)
(補助率)
ア 9/10以内
イ 1/2以内
(限度額)
ア 市長が必要と認める額
イ 新設又は増設の場合は1000万円、その他(改修等)の場合は500万円
■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、京丹後市観光インフラ整備等促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
■問い合わせ先
商工観光部 観光振興課
〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0450 ファックス:0772-72-2030
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
1,000万円
助成率
10分の9以内(対象事業区分により異なる)
対象費用
整備費用
申込条件
対象者
京丹後市内に所在地を有する法人又は団体
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
宿泊業、娯楽業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京丹後市
訪問の必要性
必要
公募期間
2019年10月01日 ~ 2023年03月31日