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公募期限が終了しました
助成金
中小企業緊急雇用調整助成金(京丹後市)
新型コロナの影響を受け事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、雇用する労働者に対し一時的に休業、教育訓練または出向を行い、雇用の維持を図った場合に、対象額を国の助成額と合わせて全額助成することにより、雇用の確保および事業主の方の負担軽減を図ります。
公募期間
2020年04月01日
~
2022年06月30日
上限金額
ー
地域
京都府京丹後市
助成率
月間休業日数比
実施機関
京丹後市
対象者
京丹後市内に事業所を有する中小企業者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
京丹後市
概要
■補助制度の概要
国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」(以下「国の助成金」という。)において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、雇用する労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が国から助成されます。
市では、産業・雇用支援策の一環として、国の助成金の活用を促すとともに、対象額(基準賃金額)を国の助成額と合わせて全額助成(上限あり)することにより、雇用の確保および事業主の方の負担軽減を図ります。
■交付対象
以下のすべての要件に該当する事業主の方
(1)市内に事業所を有する中小企業者であって、国の助成金の支給を受けた新型コロナウイルス感染症関係事業主
(2)下記1、2のいずれかに該当すること
ア 基準賃金額が国の上限額を超える
イ 国の助成金の助成率が10/10未満
(3)市税等の滞納が無いこと
■助成金額
「基準賃金額」または「国の上限額の4分の5の額」のいずれか少ない額から、「国の1人日あたりの助成金額」を控除した額に、「月間休業等延日数(※)」を乗じた額
(※)市外の事業所に勤務する従業員分は対象外です。
■申請方法
国の助成金の支給決定通知書が届きましたら、速やかに「交付申請書兼請求書」に必要事項を記入の上、次の関係資料を添えて郵送もしくは商工振興課または市民局へ提出してください。
(添付資料)
・国の助成金支給決定通知書の写し
・国の助成金支給申請書の写し※金額等に修正がある場合は修正後のもの
・国の助成金助成額算定書の写し※金額等に修正がある場合は修正後のもの
・労使間の協定書(休業協定書)の写し※国へ提出をしていない場合、国が代替書類として認めた書類を提出
・市長が必要と認めるもの
※複数月をまとめて申請される場合は、国の助成金支給決定通知ごとに申請書を作成してください。
※「月間休業等延日数」に市外の事業所に勤務する従業員も含まれる場合は、従業員数及び休業日数が分かる資料もあわせてご提出ください。
■対象休業期間
令和2年4月1日(金曜日)~令和4年6月30日(木曜日) ※厚生労働省令の改正が前提
■問い合わせ先
商工観光部 商工振興課
〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」(以下「国の助成金」という。)において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、雇用する労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が国から助成されます。
市では、産業・雇用支援策の一環として、国の助成金の活用を促すとともに、対象額(基準賃金額)を国の助成額と合わせて全額助成(上限あり)することにより、雇用の確保および事業主の方の負担軽減を図ります。
■交付対象
以下のすべての要件に該当する事業主の方
(1)市内に事業所を有する中小企業者であって、国の助成金の支給を受けた新型コロナウイルス感染症関係事業主
(2)下記1、2のいずれかに該当すること
ア 基準賃金額が国の上限額を超える
イ 国の助成金の助成率が10/10未満
(3)市税等の滞納が無いこと
■助成金額
「基準賃金額」または「国の上限額の4分の5の額」のいずれか少ない額から、「国の1人日あたりの助成金額」を控除した額に、「月間休業等延日数(※)」を乗じた額
(※)市外の事業所に勤務する従業員分は対象外です。
■申請方法
国の助成金の支給決定通知書が届きましたら、速やかに「交付申請書兼請求書」に必要事項を記入の上、次の関係資料を添えて郵送もしくは商工振興課または市民局へ提出してください。
(添付資料)
・国の助成金支給決定通知書の写し
・国の助成金支給申請書の写し※金額等に修正がある場合は修正後のもの
・国の助成金助成額算定書の写し※金額等に修正がある場合は修正後のもの
・労使間の協定書(休業協定書)の写し※国へ提出をしていない場合、国が代替書類として認めた書類を提出
・市長が必要と認めるもの
※複数月をまとめて申請される場合は、国の助成金支給決定通知ごとに申請書を作成してください。
※「月間休業等延日数」に市外の事業所に勤務する従業員も含まれる場合は、従業員数及び休業日数が分かる資料もあわせてご提出ください。
■対象休業期間
令和2年4月1日(金曜日)~令和4年6月30日(木曜日) ※厚生労働省令の改正が前提
■問い合わせ先
商工観光部 商工振興課
〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
上限額の記載なし
助成率
月間休業日数比
対象費用
賃金,休業手当
申込条件
対象者
京丹後市内に事業所を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京丹後市
訪問の必要性
不要
公募期間
2020年04月01日 ~ 2022年06月30日