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公募期限が終了しました
助成金
企業立地促進事業(与謝野町)
与謝野町では企業立地を促進し、産業振興と雇用拡大を図るため、町内に進出される企業等に対し奨励制度を整備しています。
公募期間
2018年08月16日
~
2023年03月31日
上限金額
3,500万円
地域
京都府与謝野町
助成率
20分の1以内(助成制度区分により異なる)
実施機関
与謝野町
対象者
与謝野町内に進出する企業等
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
与謝野町
概要
■奨励事業所の要件
(事業・業種) (投下固定資産額)
・地域の農林水産資源を活用する製造業又は製造業に属する
事業に類する事業のうち農業に属する事業 500万円以上
・前欄に定めるものを除く製造業又は製造業に属する事業に
類する事業のうち農業に属する事業を除く事業 1000万円以上
・自然科学研究所 1000万円以上
・道路貨物運送業 1000万円以上
・倉庫業 1000万円以上
・運輸に附帯するサービス業 1000万円以上
・宿泊業・飲食サービス業 1000万円以上
・情報関連産業 300万円以上
・その他町長が別に認める産業 町長が別に定める額
※与謝野町に住所を有する者の正規雇用者2人以上の増加が条件となります。
■奨励措置
(1)奨励金
奨励事業所等の初めての投下固定資産に対する固定資産税の対象年度を初年度として、5年以の間の当該事業所等に係る固定資産税に相当する額を限度とし、予算の範囲内の額。
(2)助成金
投下固定資産の取得費の5%以内の額(限度額2,000万円)
(3)雇用奨励金
奨励事業所等の新設等に伴い増加した町民の正規雇用者数に70万円を乗じて得た額(限度額500万円)
(4)利子補助金
奨励事業所等の設置に必要な投下固定資産のうち、公的機関及び一般金融機関の貸付金で特に町長が認めた5年以上の長期借入金に対し、年利率1%以内の額(当該額が年額200万円を超えるときは200万円とする)を限度とし、予算の範囲内の額(操業開始の日から5年以内の間交付するものとする)
■問い合わせ先
岩滝庁舎 商工振興課
電話:0772-43-9012 ファックス:0772-46-2851
(事業・業種) (投下固定資産額)
・地域の農林水産資源を活用する製造業又は製造業に属する
事業に類する事業のうち農業に属する事業 500万円以上
・前欄に定めるものを除く製造業又は製造業に属する事業に
類する事業のうち農業に属する事業を除く事業 1000万円以上
・自然科学研究所 1000万円以上
・道路貨物運送業 1000万円以上
・倉庫業 1000万円以上
・運輸に附帯するサービス業 1000万円以上
・宿泊業・飲食サービス業 1000万円以上
・情報関連産業 300万円以上
・その他町長が別に認める産業 町長が別に定める額
※与謝野町に住所を有する者の正規雇用者2人以上の増加が条件となります。
■奨励措置
(1)奨励金
奨励事業所等の初めての投下固定資産に対する固定資産税の対象年度を初年度として、5年以の間の当該事業所等に係る固定資産税に相当する額を限度とし、予算の範囲内の額。
(2)助成金
投下固定資産の取得費の5%以内の額(限度額2,000万円)
(3)雇用奨励金
奨励事業所等の新設等に伴い増加した町民の正規雇用者数に70万円を乗じて得た額(限度額500万円)
(4)利子補助金
奨励事業所等の設置に必要な投下固定資産のうち、公的機関及び一般金融機関の貸付金で特に町長が認めた5年以上の長期借入金に対し、年利率1%以内の額(当該額が年額200万円を超えるときは200万円とする)を限度とし、予算の範囲内の額(操業開始の日から5年以内の間交付するものとする)
■問い合わせ先
岩滝庁舎 商工振興課
電話:0772-43-9012 ファックス:0772-46-2851
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
3,500万円
助成率
20分の1以内(助成制度区分により異なる)
対象費用
固定資産取得費,固定資産税,新規雇用費用,借入金利子
申込条件
対象者
与謝野町内に進出する企業等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、農業・林業・漁業、飲食業、運輸業、宿泊業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府与謝野町
訪問の必要性
必要
公募期間
2018年08月16日 ~ 2023年03月31日