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制度融資 中小企業融資制度創業・再挑戦アシスト資金(三重県)

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三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。事業を営んでいない方が新たな事業を始めるときにも融資いたします。

借入可能額 3,500万円
金利 1.35% ~ 1.40%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 三重県
地域 三重県
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 三重県で創業を目指す者

特徴

実施機関名 三重県
概要 ■対象者
下記のいずれかの要件に該当する方。
1.(創業扱い)創業に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を行っている方又は創業後1年未満の中小企業者であって、次のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に事業を開始する方。
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に会社を設立し事業を開始する方。
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された方。
(4)事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以降5年未満の方。
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立以降5年未満の方。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された方。
(7)上記(4)に規定する創業者であって、新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされる方。(創業前の個人が県市町村民税を完納していること)
2.(再挑戦扱い)県内に主たる事業所を有し、又は事務所を設置しようとする方であって、以下に掲げる要件を満たし、再挑戦扱いの申請を以下の各号に定める事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に行った方。(解散の日から5年を経過する前に行ったことの起算日は、解散登記日ではなく、商業登記簿謄本の解散事由が発生した日を基準とする。)
(1)事業を営んでない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれかに該当する方。
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あった方
(2)事業を営んでない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有し、次のいずれかに該当する方
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
(3)事業を営んでない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
(4)事業を営んでない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
3.(商工会・商工会議所斡旋扱い)上記1.(創業扱い)または2.(再挑戦扱い)の要件を満たす者で、商工会及び商工会議所の創業支援を受けて、借り入れる方。
4.(スタートアップ推進扱い)上記1.(創業扱い)の要件を満たすもので、県のスタートアップ支援事業を終了し、当該事業において事業の磨き上げ支援、オープンイノベーションによる事業創出支援を受けた事業を行う方。
5.(移住創業支援扱い)上記1.(創業扱い)の要件を満たすもので、県内市町の移住支援策を活用し県外から県内に移住し創業を行う方。
6.(不動産取得資金)上記1.(創業扱い)の要件を満たすもので、事業に必要な不動産取得のために借
入を行う方(ただし、客観的にみて既にその事業に着手していることが明らかである場合に限る。)
※スタートアップ創出促進保証の適用を受ける場合の融資対象は、融資対象1.(創業扱い)の(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)のいずれかの要件に該当するものとする。なお、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。

■資金使途
・融資対象1から5:創業又は再起業に必要となる設備資金及び運転資金。(ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は対象外)
・融資対象6:設備資金(不動産を取得する創業の場合の当該不動産)とする。

■融資限度額
3500万円

■融資利率
・融資対象1、2、4、5、6:年1.40%
・融資対象3:年1.35%

■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象1、2、3の場合0.60%、融資対象4、5の場合0.20%、融資対象6の場合0.45%から1.50%。
※融資対象1、2でNPO法人の場合は、信用保証料は0.45%から1.50%。
※融資対象4以外でスタートアップ創出促進保証が適用される場合は追加保証料(0.20%)が必要。
※クラウドファンディングを活用し金融機関の推薦を受けて資金調達する場合、保証料率を 0.20%軽減します。

■担保・保証人
〇融資対象1から5の場合
・担保は不要。
・原則法人代表者を除き保証人不要。
※スタートアップ創出促進保証が適用される場合、保証人不要。
〇融資対象6の場合
・担保は取得する当該不動産。
・原則法人代表者を除き保証人不要。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい

申込条件

対象者 三重県で創業を目指す者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 三重県
訪問の必要性 必要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証料率 0.45% ~ 0.60%
借入可能額(融資限度額) 3,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.35% ~ 1.40%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦返済

その他

備考
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締切日
対象者
資金使途
融資利率
信用保証
担保・保証人
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