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制度融資 中小企業融資制度事業承継フォロー資金(三重県)

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三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。事業承継を予定していて、新規資金や借換資金を必要とするときにも融資を行います。

借入可能額 1.6億円
金利
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 三重県
地域 三重県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 不要
対象者 三重県内の中小企業者または小規模事業者

特徴

実施機関名 三重県
概要 ■対象者
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している方で、下記のいずれかに該当する方。
1.(事業承継特別保証扱い)中小企業者及び組合であって以下の(1)又は(2)に該当し、かつ(3)、(4)に該当する方。(令和4年4月1日からNPO法人も対象となりました。)
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年2月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次に定める全ての要件を満たすこと。なお、返済緩和している借入金が無いことについては、信用保証協会の申込時に満たしていることを要するものとし、その他については、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとする。
・資産超過であること
・EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
・法人・個人の分離がなされていること
・返済緩和している借入金がないこと
(4)経営者保証コーディネーターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。
2.(経営承継借換関連保証扱い)中小企業者の法人であって、次の(1)から(4)に該当するもの
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項の認定を受けていること。
・中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
・認定申請日の直前の決算において、資産超過であることと、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であることの要件を満たすこと。
・当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
(2)保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
(3)保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
(4)中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。

■資金使途
事業に係る設備資金及び運転資金であって、次に掲げるものとする。
・融資対象者1.(1)に該当の場合:保証人を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの。
・融資対象者1.(2)に該当の場合:事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金。
・融資対象者2に該当の場合:経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金。(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入に係るもの)

■融資限度額
保証扱い毎に8000万円

■融資利率
金融機関所定利率

■融資期間
10年以内

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.00%から0.75%。

■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は徴求しない。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、事業承継を行いたい

申込条件

対象者 三重県内の中小企業者または小規模事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 三重県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証料率 ~ 0.75%
借入可能額(融資限度額) 1.6億円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 金融機関所定利率
金利体系 変動金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
資金使途
信用保証
担保・保証人

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