概要
三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。再生計画に基づき事業の再生を図るときにも融資を行います。
借入可能額
8,000万円
金利
ー
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
三重県
地域
三重県
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
三重県内の中小企業者または小規模事業者
特徴
実施機関名
三重県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する方。
1.(一般扱い)県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者又は組合であって、三重県中小企業再生支援協議会による再生支援(第2次対応)により策定された再生計画又は三重県信用保証協会における再生支援連絡会議(保証協会ミニ再生)により策定された再生計画に基づき事業の再生を図ろうとする方。
2.(経営安定化扱い)一般扱いの要件に該当し、かつ中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号から6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方。
3.(経営革新扱い)一般扱いの要件に該当し、経営革新の知事承認を受けた方。
4.(経営安定つなぎ資金扱い)県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税に未納のない中小企業者又は組合であって、三重県中小企業再生支援協議会による再生支援(第2次対応)が決定し再生計画策定前又は保証協会ミニ再生による再生計画策定前であり、かつ中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、特定中小企業に該当することについて、その住所地を管轄する市町長の認定を受けた方。
5.(事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)扱い)県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、「計画」(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。
■資金使途
再生計画を実現するために必要な設備資金又は運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
・一般扱い、経営安定化扱い、経営革新扱い:10年以内(据置期間無し)
・経営安定つなぎ資金扱い:3年以内(据置期間無し)
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型):15年以内(うち据置期間5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※融資対象毎の信用保証料は以下の通り。
・一般扱い:年0.45%から1.50%。
・経営安定化扱い、経営安定つなぎ資金扱い:年0.50%(セーフティネット保証5号に認定の場合、年0.36%。
・経営革新扱い:年0.44%または0.91%。
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)扱い:年0.2%。
■担保・保証人
・担保は保証協会または取扱金融機関の定めるところによる。
・保証人は原則第三者保証人は不要。
課題・資金使途
事業再生
申込条件
対象者
三重県内の中小企業者または小規模事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
三重県
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.20%
~
1.50%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関所定利率
金利体系
変動金利