概要
長崎県では、中小企業の皆様が事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、金融機関・信用保証協会の協力を得て、制度融資を設けています。過疎・離島半島地域の産業振興、経営革新及び地域商店街の活性化に取り組む中小企業者のために融資を行います。
借入可能額
5,000万円
金利
1.50%
~
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
長崎県
地域
長崎県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
長崎県内の中小企業者
特徴
実施機関名
長崎県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、次のいずれかに該当する者。
1.次のいずれかの地域において、事業を継続している者。(過疎・離島半島振興)
(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条、第3条、第41条、第42条、第43条に定める過疎地域等
(2)半島振興法第2条に定める半島振興対策実施地域
(3)離島振興法第2条に定める離島振興対策実施地域
(4)長崎県過疎対策推進本部設置要綱第2条に定める過疎地域
2.地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者。(地域雇用促進応援)
■資金使途
設備、運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
〇過疎・離島半島振興
1.8%
〇地域雇用促進応援
1.55%以内
■償還期間
・運転資金7年以内(措置1年)
・設備資金10年以内(措置2年)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.05%から0.90%。
※有担保の場合は年0.00%から0.80%。
※保証協会の定める定性要因を満たす事業者については、上記保証料率から所定の料率を割引く。
■担保・保証人
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
機械への投資、新規事業
申込条件
対象者
長崎県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
長崎県信用保証協会の保証をつける
信用保証料率
0.05%
~
0.90%
経営革新関連特例又は経営力向上関連特例利用の場合は0.40%
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
地域雇用促進応援は1.55%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による