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公募期限が終了しました
制度融資 緊急対応融資(緊急経営基盤強化資金)(広島県)

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この資金は,経済情勢や経営環境の大幅な変化や災害等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより,経営の安定,維持及び発展に資することを目的としています。

借入可能額 4,000万円
金利 0.80% ~ 1.50%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 広島県
地域 広島県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 広島県内の中小企業者又は組合等

特徴

実施機関名 広島県
概要 ■対象者
次のアからウのいずれかに該当する中小企業者又は組合等
ア 売上減少等
経営環境の変化等によって短期的に経営の悪化を来たしているが,中長期的(概ね3年後)にはその業況が回復する見込みがある者で,次のいずれかに該当するもの
(ア)最近3か月の平均売上高が,前年同期に比べて5%以上減少していること
(イ)経常損益が,最新の決算において損失に転じていること
(ウ)最近3か月(※)(算出困難な場合は,直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が,前年同期に比べて5%以上減少していること
(エ)最近3か月(※)の平均売上高が,令和2年1月以前の直近同期に比べて5%以上減少していること
なお,上記(ア)及び(ウ)の「最近3か月」とは,直近5か月以内の連続する3か月間をいう。
イ 企業再建
企業再建を図ろうとする者で,次のいずれかに該当するもの
(ア)経営の安定に支障を生じているが,取引金融機関等の支援体制が確保されており,経営の危機を克服する見込みのあるものとして商工会議所,商工会又は商工会連合会の推薦を受けた者
(イ)取引金融機関等の支援体制が確保されており,再生計画(経営改善計画)により,再生の見込みがあるものとして広島県中小企業再生支援協議会から推薦を受けた者
ウ 業況悪化業種(セーフティネット5号)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第5号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者
※「最近3か月」とは,直近5か月以内の連続する3か月間をいう。

■資金の使途
運転資金

■融資限度額
4000万円

■融資期間
10年以内(据置期間1年以内を含む。)

■貸出利率
次の年利率以下とする。
※ 表示している貸出利率は,令和5年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。(固定金利)
〇保証付き
・3年以内:0.8%
・3年超5年以内:1.0%
・5年超10年以内:1.2%
〇保証なし(売上減少等)
・3年以内:1.1%
・3年超5年以内:1.3%
・5年超10年以内:1.5%

■信用保証
原則として,広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付き(本要領2融資対象のイ及びウは,すべて協会の保証付き)とし,保証料率は,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。

■返済方法,担保及び保証人
取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては,原則として,法人の代表者を除き保証人は不要とする。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい

申込条件

対象者 広島県内の中小企業者又は組合等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 広島県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 原則として,広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付き(本要領2融資対象のイ及びウは,すべて協会の保証付き)
信用保証料率 令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
借入可能額(融資限度額) 4,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 0.80% ~ 1.50% 令和4年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による。

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象要件
保証料率

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