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制度融資
緊急対応融資(事業再生支援資金)(広島県)
この資金は,経済情勢や経営環境の大幅な変化や災害等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより,経営の安定,維持及び発展に資することを目的としています。
借入可能額
8,000万円
金利
ー
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
広島県
地域
広島県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
広島県内の中小企業者又は組合等
特徴
実施機関名
広島県
概要
■対象者
次のアからエのいずれかに該当する中小企業者又は組合等
ア 経営改善[経営支援機関等の推薦]
商工会議所,広島県商工会連合会,商工会,広島県中小企業再生支援協議会又は県費預託融資の取扱金融機関(以下「経営支援機関等」という。)の支援を受けて策定又は変更した計画に基づき経営改善等に取り組む者で,経営改善等の見込みがあるものとして,経営支援機関等から推薦を受けた者であって、次の要件を満たす者
(ア)正常返済先
a 税金,社会保険料について滞納がないこと。
※「正常返済先」とは,「既往保証付き借入金について,返済条件の緩和を行うことなく当初の約定通りの返済履行を確実に行っている者」をいう。
(イ)返済緩和実施先
原則として,前号のaに加えて次のすべての要件を満たすものとする。
ただし,次のb及びcの要件に該当しない場合であっても,取り上げ理由が明確であり,且つ客観的に改善が見込まれるとして協会が特に認めた時はこの限りではない。
b 直近決算書をベースに年商以上の借入金がないこと。(役員借入,割引手形を除き,決算期以降に貸付した保証付き借入金残高を加算する)
c 直近決算書において,経常利益並びに税引後当期利益を計上している(個人事業者にあっては青色申告控除前及び控除後のそれぞれの所得額)又は,経常利益及び減価償却費の合計額が0を上回っていること。
d 申込時点における既往保証付き借入金残高の合計額に対して,120か月以内に完済の見込める相当額以上の分割返済を直近3か月以上にわたり確実に履行しており,且つ本件を含めた借入金総額の返済が可能であると判断できること。
e 申込金融機関以外の保証付き借入金についても,正常化する見通しが立っていること。また、保証付き借入金を除くプロパー融資分についても,支援の継続が見込まれること。
イ 条件変更改善型借換
広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証付き既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っており,金融機関及び認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者
ウ 事業再生計画実施関連
別表に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い,金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者
エ 事業再生計画実施関連(感染症対応型)
別表に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い,金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者
■資金の使途
協会の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金,設備資金
ただし,2融資対象に規定する計画の実施に必要な資金に限る。
■融資限度額
8000万円(うち,新規の運転資金4000万円)
ただし,2融資対象のアの内,(イ)返済緩和実施先の場合は,借換元残高の105%以内
■融資期間
ア 2融資対象のア
10年以内(据置期間1年以内を含む。)
イ 2融資対象のイ
15年以内(据置期間1年以内を含む。)
ただし,資金の使途に新規の運転資金,設備資金を含む場合は,据置期間2年以内
ウ 2融資対象のウ
15年以内(据置期間1年以内を含む。)
エ 2融資対象のエ
15年以内(据置期間5年以内を含む。)
■貸出利率
金融機関所定の利率とする。
■信用保証
すべて協会の信用保証付きとし,保証料率は,令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
■返済方法,担保及び保証人
取扱金融機関又は協会所定の方法による。
次のアからエのいずれかに該当する中小企業者又は組合等
ア 経営改善[経営支援機関等の推薦]
商工会議所,広島県商工会連合会,商工会,広島県中小企業再生支援協議会又は県費預託融資の取扱金融機関(以下「経営支援機関等」という。)の支援を受けて策定又は変更した計画に基づき経営改善等に取り組む者で,経営改善等の見込みがあるものとして,経営支援機関等から推薦を受けた者であって、次の要件を満たす者
(ア)正常返済先
a 税金,社会保険料について滞納がないこと。
※「正常返済先」とは,「既往保証付き借入金について,返済条件の緩和を行うことなく当初の約定通りの返済履行を確実に行っている者」をいう。
(イ)返済緩和実施先
原則として,前号のaに加えて次のすべての要件を満たすものとする。
ただし,次のb及びcの要件に該当しない場合であっても,取り上げ理由が明確であり,且つ客観的に改善が見込まれるとして協会が特に認めた時はこの限りではない。
b 直近決算書をベースに年商以上の借入金がないこと。(役員借入,割引手形を除き,決算期以降に貸付した保証付き借入金残高を加算する)
c 直近決算書において,経常利益並びに税引後当期利益を計上している(個人事業者にあっては青色申告控除前及び控除後のそれぞれの所得額)又は,経常利益及び減価償却費の合計額が0を上回っていること。
d 申込時点における既往保証付き借入金残高の合計額に対して,120か月以内に完済の見込める相当額以上の分割返済を直近3か月以上にわたり確実に履行しており,且つ本件を含めた借入金総額の返済が可能であると判断できること。
e 申込金融機関以外の保証付き借入金についても,正常化する見通しが立っていること。また、保証付き借入金を除くプロパー融資分についても,支援の継続が見込まれること。
イ 条件変更改善型借換
広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証付き既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っており,金融機関及び認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者
ウ 事業再生計画実施関連
別表に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い,金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者
エ 事業再生計画実施関連(感染症対応型)
別表に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い,金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者
■資金の使途
協会の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金,設備資金
ただし,2融資対象に規定する計画の実施に必要な資金に限る。
■融資限度額
8000万円(うち,新規の運転資金4000万円)
ただし,2融資対象のアの内,(イ)返済緩和実施先の場合は,借換元残高の105%以内
■融資期間
ア 2融資対象のア
10年以内(据置期間1年以内を含む。)
イ 2融資対象のイ
15年以内(据置期間1年以内を含む。)
ただし,資金の使途に新規の運転資金,設備資金を含む場合は,据置期間2年以内
ウ 2融資対象のウ
15年以内(据置期間1年以内を含む。)
エ 2融資対象のエ
15年以内(据置期間5年以内を含む。)
■貸出利率
金融機関所定の利率とする。
■信用保証
すべて協会の信用保証付きとし,保証料率は,令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
■返済方法,担保及び保証人
取扱金融機関又は協会所定の方法による。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
広島県内の中小企業者又は組合等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
広島県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
すべて広島県信用保証協会の信用保証付き
信用保証料率
令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
2融資対象のアの内,(イ)返済緩和実施先の場合は,借換元残高の105%以内
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関所定の利率とする。
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による。
その他
備考
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締切日
融資率
保証料率
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融資率
保証料率