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制度融資 産業支援融資(創業支援資金)(広島県)

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この資金は,本県産業を担う中小企業者等の事業確立・拡大に必要な資金を円滑に供給することにより,本県産業の多様で均衡ある発展に資することを目的としています。

借入可能額 3,500万円
金利 0.50% ~ 1.20%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 広島県
地域 広島県
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 広島県内の中小企業者、創業しようとする者

特徴

実施機関名 広島県
概要 ■対象者
ア 次のいずれかに該当する個人又は中小企業者
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項各号及び第129条第2項に該当する者
(ア)事業を営んでいない個人であって,1か月以内(法第2条29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては,6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること
(イ)事業を営んでいない個人であって,2か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては,6か月以内)に新たに会社を設立し,当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること
(ウ)創業を行った個人であって,事業を開始した日以後5年を経過していないこと
(エ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって,その設立の日以後5年を経過していないこと
(オ)中小企業者である会社が新たに会社を設立する場合であって,当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること
(カ)中小企業者である会社が新たに設立した会社であって,その設立の日以後5年を経過していないこと
(キ)事業を営んでいない個人が,個人事業主として創業した後に同一事業を承継させた会社を設立する場合であって,当該会社が個人で創業した日以後5年を経過していないこと
イ 上記アの(ア)から(エ)のいずれかに該当する個人又は中小企業者のうち,次のいずれかに掲げる要件を満たし,かつ事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過していないもの
【法第129条第4項,各号のいずれにも該当する者】
(ア)過去に自らが営んでいた事業の経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの
(イ)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの

■資金の使途
創業又は創業後に実施する事業に必要となる運転資金及び設備資金
ただし,新会社設立のための資本金(株式取得資金)は除く。

■融資限度額
3500万円
ただし,信用保証の種別によっては自己資金が必要となる場合がある。
なお,スタートアップ創出促進保証については,保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

■融資期間
10年以内(据置期間1年以内を含む。)

■貸出利率
次の年利率以下とする。
※表示している貸出利率は,令和5年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。(固定金利)
〇運転資金
・3年以内:保証付き0.8%
・3年超5年以内:保証付き0.8%
・5年超10年以内:保証付き0.8%
〇設備資金
・3年以内:保証付き0.5%
・3年超5年以内:保証付き0.7%
・5年超10年以内:保証付き0.9%
(設備資金の貸出利率については,設備資金の貸出利率に関する特例措置要領を適用した後の利率を記載)
ただし,運転資金に設備資金を加え,一体として融資実行する場合は,運転資金の貸出利率を適用する。

■信用保証
すべて広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きとし,保証料率は,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。

■担保・保証人
無担保とし,原則,法人の代表者を除き保証人は不要とする。
なお,本要領2融資対象のア(イ)に該当する者(本要領2融資対象のイで準用する者を含む。)が,設立した会社により事業を開始した場合には,会社設立及び事業開始に係る個人借入債務の全てを会社に引き受けさせた上,当該債務を免れさせるものとする(免責的債務引受)。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい

申込条件

対象者 広島県内の中小企業者、創業しようとする者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 広島県
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 広島県信用保証協会の信用保証付き
信用保証料率 令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
借入可能額(融資限度額) 3,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 0.50% ~ 1.20% 令和4年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 証書貸付とし,原則として,元金均等又は元利均等分割返済とする。

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象要件
保証料率

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