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新規事業を行いたい
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新規事業を行いたい
制度融資
産業支援融資(事業活動支援資金)(広島県)
この資金は,本県産業を担う中小企業者等の事業確立・拡大に必要な資金を円滑に供給することにより,本県産業の多様で均衡ある発展に資することを目的としています。
借入可能額
2億円
金利
0.70%
~
1.70%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
広島県
地域
広島県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
広島県内の中小企業者又は組合等
特徴
実施機関名
広島県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.次のいずれかの事業を行おうとする中小企業者又は組合等((1)及び(6)においては特定事業者)で、知事の承諾を受けたもの。
(1)中小企業等経営強化法第14条第3項(経営革新計画)、又は第17条第6項(経営力向上計画)の規定により承認若しくは認定を受けた各計画に基づき行う事業。
(2)中小企業等経営強化法第52条第4項(先端設備等導入計画)、第56条第3項(事業継続力強化計画)、又は第58条第3項(連携事業継続力強化計画)の規定により認定を受けた各計画に基づき行う事業。
(3)事業転換又は多角化によって新分野(日本標準産業分類において細分類が異なる業種)に進出するために行う事業で、次のすべての要件を満たすもの。
・確実に経営改善が進むと認められる事業計画を有すること。
・全体事業における新事業の売上高又は従業員数の割合が、新分野進出後5年間で10%以上になると見込まれること。
(4)中心市街地の活性化に関する法律第9条第10項の規定により認定を受けた「基本計画」に定められた中心市街地の区域内において行う事業又は商店街振興組合等が、商店街活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第4条第3項の規定により認定を受けた「商店街活性化事業計画」に基づき行う事業。
(5)県内の公的産業団地への新規進出。
(6)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の規定により承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に基づき行う事業。
(7)県内に事業所を有する又は県外企業で新たに事業所を設ける者で、次のいずれかに該当するもの。
・「ひろしまユニコーン10」プロジェクトに採択された者。
・ひろしまサンドボックスに採択された者。
・広島県企業立地促進助成制度による助成金の奨励指定又は交付決定を受けた者。
2.公益財団法人ひろしま産業振興機構が実施する「中小企業技術・経営力評価制度」により評価書の発行を受けた者。ただし、融資申込日からさかのぼって1年以内に発行を受けた評価書に限る。
■資金使途
運転資金及び設備資金
ただし、融資対象1に該当する場合は、融資対象に掲げる事業を行うために必要な資金に限る。
■融資限度額
2億円(うち、運転資金6000万円)
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置期間3年以内を含む。)
・設備資金:15年以内(据置期間3年以内を含む。)
※ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合に限り、運転資金の融資期間を適用する。
■融資利率
〇運転資金
・融資期間3年以内:1.0%
・融資期間3年超5年以内:1.2%
・融資期間5年超10年以内:1.4%
〇設備資金
・融資期間3年以内:0.7%
・融資期間3年超5年以内:0.9%
・融資期間5年超10年以内:1.1%
・融資期間10年超:1.3%
※上記の利率は全て信用保証付きの場合。信用保証無しの場合は上記に+0.3%。
※表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
※運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。
■信用保証
・原則として、広島県信用保証協会の信用保証付とする。
・保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
■担保・保証人
・取扱金融機関、協会又は信用基金所定の方法による。
※協会の保証付き融資においては、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.次のいずれかの事業を行おうとする中小企業者又は組合等((1)及び(6)においては特定事業者)で、知事の承諾を受けたもの。
(1)中小企業等経営強化法第14条第3項(経営革新計画)、又は第17条第6項(経営力向上計画)の規定により承認若しくは認定を受けた各計画に基づき行う事業。
(2)中小企業等経営強化法第52条第4項(先端設備等導入計画)、第56条第3項(事業継続力強化計画)、又は第58条第3項(連携事業継続力強化計画)の規定により認定を受けた各計画に基づき行う事業。
(3)事業転換又は多角化によって新分野(日本標準産業分類において細分類が異なる業種)に進出するために行う事業で、次のすべての要件を満たすもの。
・確実に経営改善が進むと認められる事業計画を有すること。
・全体事業における新事業の売上高又は従業員数の割合が、新分野進出後5年間で10%以上になると見込まれること。
(4)中心市街地の活性化に関する法律第9条第10項の規定により認定を受けた「基本計画」に定められた中心市街地の区域内において行う事業又は商店街振興組合等が、商店街活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第4条第3項の規定により認定を受けた「商店街活性化事業計画」に基づき行う事業。
(5)県内の公的産業団地への新規進出。
(6)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の規定により承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に基づき行う事業。
(7)県内に事業所を有する又は県外企業で新たに事業所を設ける者で、次のいずれかに該当するもの。
・「ひろしまユニコーン10」プロジェクトに採択された者。
・ひろしまサンドボックスに採択された者。
・広島県企業立地促進助成制度による助成金の奨励指定又は交付決定を受けた者。
2.公益財団法人ひろしま産業振興機構が実施する「中小企業技術・経営力評価制度」により評価書の発行を受けた者。ただし、融資申込日からさかのぼって1年以内に発行を受けた評価書に限る。
■資金使途
運転資金及び設備資金
ただし、融資対象1に該当する場合は、融資対象に掲げる事業を行うために必要な資金に限る。
■融資限度額
2億円(うち、運転資金6000万円)
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置期間3年以内を含む。)
・設備資金:15年以内(据置期間3年以内を含む。)
※ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合に限り、運転資金の融資期間を適用する。
■融資利率
〇運転資金
・融資期間3年以内:1.0%
・融資期間3年超5年以内:1.2%
・融資期間5年超10年以内:1.4%
〇設備資金
・融資期間3年以内:0.7%
・融資期間3年超5年以内:0.9%
・融資期間5年超10年以内:1.1%
・融資期間10年超:1.3%
※上記の利率は全て信用保証付きの場合。信用保証無しの場合は上記に+0.3%。
※表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
※運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。
■信用保証
・原則として、広島県信用保証協会の信用保証付とする。
・保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
■担保・保証人
・取扱金融機関、協会又は信用基金所定の方法による。
※協会の保証付き融資においては、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい
申込条件
対象者
広島県内の中小企業者又は組合等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
広島県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
原則として広島県信用保証協会の信用保証付き。
信用保証料率
令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
借入可能額(融資限度額)
2億円
うち,運転資金6000万円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
0.70%
~
1.70%
令和4年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による。
その他
備考
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締切日
対象者
資金使途
融資期間
融資利率
信用保証
担保・保証人
締切日
対象者
資金使途
融資期間
融資利率
信用保証
担保・保証人