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制度融資
創業支援資金(鳥取県)
鳥取県では、「企業自立サポート融資」(鳥取県制度融資)制度により、中小企業者の皆さまが金融機関から融資を受ける際に、借入利息及び信用保証料の一部を補助を行うことで、低利融資を実現しています。この資金は、起業・創業のため資金が必要なとき融資します。
借入可能額
1億円
金利
1.66%
~
1.66%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
鳥取県
地域
鳥取県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
鳥取県内の中小企業者、個人
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■対象者
次のいずれかに該当する者
<一般貸付>
1.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内(※)に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
2.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内(※)に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
3.中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
4.事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの
※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、6月以内
<スタートアップ創出促進貸付>
1.事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
2.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
3.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
5.法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。
■資金使途
創業等に係る事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金(新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外)
■融資期間
<一般貸付>
10年以内(据置2年以内を含む。)
<スタートアップ創出促進貸付>
10年以内(据置1年以内を含む。)
■融資限度額
<一般貸付>
1億円
<スタートアップ創出促進貸付>
3500万円
■融資利率
年1.66%(変動金利)
■保証人及び担保
<一般貸付>
次に定める限度額内において、産業競争力強化法第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。以下同じ。)が適用された額について担保及び保証人(法人代表者を除く。)を徴求しないものとする。
・創業関連保証:限度額3500万円
上記以外の場合は、保証協会の定めるところによる。
<スタートアップ創出促進貸付>
物的担保は徴求しないこととする。
保証人は徴求しないこととする。
次のいずれかに該当する者
<一般貸付>
1.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内(※)に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
2.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内(※)に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
3.中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
4.事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの
※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、6月以内
<スタートアップ創出促進貸付>
1.事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
2.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
3.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
5.法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。
■資金使途
創業等に係る事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金(新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外)
■融資期間
<一般貸付>
10年以内(据置2年以内を含む。)
<スタートアップ創出促進貸付>
10年以内(据置1年以内を含む。)
■融資限度額
<一般貸付>
1億円
<スタートアップ創出促進貸付>
3500万円
■融資利率
年1.66%(変動金利)
■保証人及び担保
<一般貸付>
次に定める限度額内において、産業競争力強化法第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。以下同じ。)が適用された額について担保及び保証人(法人代表者を除く。)を徴求しないものとする。
・創業関連保証:限度額3500万円
上記以外の場合は、保証協会の定めるところによる。
<スタートアップ創出促進貸付>
物的担保は徴求しないこととする。
保証人は徴求しないこととする。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい
申込条件
対象者
鳥取県内の中小企業者、個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
鳥取県信用保証協会の保証が必要
信用保証料率
0.21%
~
0.48%
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.66%
~
1.66%
金利体系
変動金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
以下の情報を更新しました
募集期間
対象者
融資期間
融資限度額
保証人及び担保
募集期間
対象者
融資期間
融資限度額
保証人及び担保