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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
制度融資
小売商業・地場産業支援融資(茨城県)
茨城県で店舗改装等や大規模商業施設にテナント出店する小売商業関連の中小企業者の方、又は地場産業を営む中小企業者の方を支援するための融資制度を実施しています。
借入可能額
1.3億円
金利
1.30%
~
2.10%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
茨城県
地域
茨城県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
茨城県内の中小企業者、中小企業団体
特徴
実施機関名
茨城県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.県内に事業所を有し、同一事業(卸売業、小売業、飲食業及びサービス業のいずれかであって、保証協会の信用保証対象業種に限る。)を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、下記のいずれかに該当する者。
(1)店舗の改装等を行う者。
(2)大規模商業施設等にテナントとして出店するもの。
(3)地場産業を営む者。
(4)過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく指定地域内に立地しているもの。
2.県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
3.暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金:1億円
・運転資金:3000万円
■融資利率
〇融資対象1.の(1)(2)
・保証付き:年1.3%から1.6%
・保証無し:年1.8%から2.1%
〇融資対象1.の(3)(4)
・保証付き:年1.3%から1.5%
・保証無し:年1.8%から2.0%
■融資期間
〇融資対象1.の(1)(2)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
〇融資対象1.の(3)(4)
・設備資金:7年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.9%。
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.県内に事業所を有し、同一事業(卸売業、小売業、飲食業及びサービス業のいずれかであって、保証協会の信用保証対象業種に限る。)を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、下記のいずれかに該当する者。
(1)店舗の改装等を行う者。
(2)大規模商業施設等にテナントとして出店するもの。
(3)地場産業を営む者。
(4)過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく指定地域内に立地しているもの。
2.県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
3.暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金:1億円
・運転資金:3000万円
■融資利率
〇融資対象1.の(1)(2)
・保証付き:年1.3%から1.6%
・保証無し:年1.8%から2.1%
〇融資対象1.の(3)(4)
・保証付き:年1.3%から1.5%
・保証無し:年1.8%から2.0%
■融資期間
〇融資対象1.の(1)(2)
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
〇融資対象1.の(3)(4)
・設備資金:7年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.9%。
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
申込条件
対象者
茨城県内の中小企業者、中小企業団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、卸売業
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.45%
~
1.90%
借入可能額(融資限度額)
1.3億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
2.10%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法
その他
備考
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締切日
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