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制度融資 再生支援融資(茨城県)

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茨城県では、事業不振ではあるが、茨城県中小企業再生支援協議会などの支援を受けることにより、経営の改善が見込まれる中小企業者の事業再生計画の実行を支援するための融資制度を実施しています。

借入可能額 1億円
金利 ~ 2.20%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 茨城県
地域 茨城県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 茨城県内の中小企業者、中小企業団体

特徴

実施機関名 茨城県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、下記に掲げるいずれかの計画等(当該計画等に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行う者
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
〇対象となる事業再生計画
以下のいずれかに該当すること。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・認定支援機関(産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第134条第2項に規定する認定支援機関をいう。)及び産業復興相談センター(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターをいう。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続をいう。)に従って作成された事業再生計画。
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画。
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画。
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
・経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場をいう。)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。

■資金使途
事業再生計画の実施に必要な資金

■融資限度額
1億円

■融資利率
年2.2%以内

■融資期間
10年以内(1年以内)
※事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を付するときは据置期間は5年以内

■保証料
・年0.80%から1.20%
※保証料の1割を県が補助します。(一部の場合を除く。)

■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 事業再生を行いたい

申込条件

対象者 茨城県内の中小企業者、中小企業団体
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 茨城県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証料率 0.80% ~ 1.20%
借入可能額(融資限度額) 1億円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) ~ 2.20%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関所定の方法

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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