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茨城県
制度融資
借換融資(茨城県)
茨城県中小企業資金融資制度の既往借入金の一本化等に必要な資金を融資することにより、県内において事業を営む中小企業者の月々の返済額を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする融資制度です。
借入可能額
1億円
金利
1.30%
~
1.60%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
茨城県
地域
茨城県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
茨城県内の中小企業者、中小企業団体
特徴
実施機関名
茨城県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者。
・保証協会の保証が付された制度融資の既往借入金を借り換えることにより、月々の返済額を軽減する者。
・既往借入金の元金償還が1年以上経過している者(ただし、複数ある既往借入金を一本化して借り換える場合は、いずれかの元金償還が1年以上経過していれば足りるものとする。)
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
■資金使途
借換資金、及び借換に必要な諸費用
■融資限度額
保証協会の保証が付された制度融資の既往借入金の残額に、借換えに必要な諸費用を加えた額
■融資利率
年1.3%から1.6%
■融資期間
10年以内(1年以内)
■保証料
・年0.45%から1.9%
※保証料の1割を県が補助します。(一部の場合を除く。)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者。
・保証協会の保証が付された制度融資の既往借入金を借り換えることにより、月々の返済額を軽減する者。
・既往借入金の元金償還が1年以上経過している者(ただし、複数ある既往借入金を一本化して借り換える場合は、いずれかの元金償還が1年以上経過していれば足りるものとする。)
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
■資金使途
借換資金、及び借換に必要な諸費用
■融資限度額
保証協会の保証が付された制度融資の既往借入金の残額に、借換えに必要な諸費用を加えた額
■融資利率
年1.3%から1.6%
■融資期間
10年以内(1年以内)
■保証料
・年0.45%から1.9%
※保証料の1割を県が補助します。(一部の場合を除く。)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
その他
申込条件
対象者
茨城県内の中小企業者、中小企業団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.45%
~
1.90%
※保証料の1割を県が補助します。(一部の場合を除く。)
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入可能額(融資限度額)は仮の数値です。限度額は既往借入金の残額となります。
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.60%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
保証料
締切日
保証料