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愛知県
制度融資
経営安定資金(再生企業支援貸付)(静岡県)
静岡県では、整理回収機構に債権が譲渡された、または認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行う中小企業者に必要な運転資金の融資を実施します。
借入可能額
5,000万円
金利
1.50%
~
1.90%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
静岡県
地域
静岡県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
静岡県内の中小企業者
特徴
実施機関名
静岡県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、以下のいずれかの要件に該当するもの。
・貸付債権が金融機関から整理回収機構に譲渡されたことにより、中小企業信用保険法第2条第5項第8号の市町長の認定を受けたもの
・認定支援機関(産業競争力強化法第134条の認定支援機関)の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行うもの
■資金使途
事業の再生に必要な運転資金
※うち、返済資金は、(株)整理回収機構又は(株)産業再生機構が金融機関から資産買取りした事業性の貸付債権の返済に充てるものに限る。
■融資限度額
1企業・1組合5000万円
■融資利率
年1.5%、年1.6%、年1.9%
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内、事業再生の場合は据置期間1年以内)
■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・セーフティネット保証8号の場合、保証料は年0.5%
・事業再生計画実施関連保証で、責任共有対象外の場合、保証料は年1.0%
・事業再生計画実施関連保証で、責任共有対象の場合、保証料は年0.8%
■担保・保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、以下のいずれかの要件に該当するもの。
・貸付債権が金融機関から整理回収機構に譲渡されたことにより、中小企業信用保険法第2条第5項第8号の市町長の認定を受けたもの
・認定支援機関(産業競争力強化法第134条の認定支援機関)の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行うもの
■資金使途
事業の再生に必要な運転資金
※うち、返済資金は、(株)整理回収機構又は(株)産業再生機構が金融機関から資産買取りした事業性の貸付債権の返済に充てるものに限る。
■融資限度額
1企業・1組合5000万円
■融資利率
年1.5%、年1.6%、年1.9%
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内、事業再生の場合は据置期間1年以内)
■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・セーフティネット保証8号の場合、保証料は年0.5%
・事業再生計画実施関連保証で、責任共有対象外の場合、保証料は年1.0%
・事業再生計画実施関連保証で、責任共有対象の場合、保証料は年0.8%
■担保・保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
静岡県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.50%
~
1.00%
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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