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兵庫県、三木市
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兵庫県、三木市
制度融資
経営改善資金(経営改善資金借換枠)(静岡県)
静岡県では、静岡県中小企業融資制度資金の既融資残高がある中小企業者で、当該資金の借換えにより元金月賦償還額の軽減が図れる中小企業者に対し、借換のための資金を融資します。
借入可能額
5,000万円
金利
1.80%
~
1.90%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
静岡県
地域
静岡県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
静岡県内の中小企業者
特徴
実施機関名
静岡県
概要
■対象者
〇対象者の要件
静岡県中小企業融資制度資金の既融資残高がある中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)及び組合であって、当該資金の借換えにより元金月賦償還額の軽減が図れるもの。
※ただし、下記の資金は除く。
・短期経営改善資金
・経営安定資金のうち、経済変動対策貸付の信用補完借換枠
・特例保険付き信用保証を利用する資金(産業集積貸付、経営革新等貸付など)
■資金使途
・一本化:県制度融資の既借入金の返済に必要な資金
・新規資金の投入:事業経営に必要な設備資金、運転資金(新たな資金を借り入れて一本化を行う場合に限る。)
■融資限度額
・一本化:県制度融資の既借入金残高
・新規資金の投入:県制度融資の既借入金残高と合計5000万円
■融資利率
・普通保証、経営安定関連保証5、7、8号の場合:年1.9%。
・経営安定関連保証1から4号、東日本大震災復興緊急保証の場合:年1.8%。
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付とする。
・普通保証の場合、年0.3%から1.3%
・経営安定関連保証1から4号の場合、年0.6%
・経営安定関連保証5号の場合、年0.58%
・東日本大震災復興緊急保証の場合、年0.8%
■担保・保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
静岡県中小企業融資制度資金の既融資残高がある中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)及び組合であって、当該資金の借換えにより元金月賦償還額の軽減が図れるもの。
※ただし、下記の資金は除く。
・短期経営改善資金
・経営安定資金のうち、経済変動対策貸付の信用補完借換枠
・特例保険付き信用保証を利用する資金(産業集積貸付、経営革新等貸付など)
■資金使途
・一本化:県制度融資の既借入金の返済に必要な資金
・新規資金の投入:事業経営に必要な設備資金、運転資金(新たな資金を借り入れて一本化を行う場合に限る。)
■融資限度額
・一本化:県制度融資の既借入金残高
・新規資金の投入:県制度融資の既借入金残高と合計5000万円
■融資利率
・普通保証、経営安定関連保証5、7、8号の場合:年1.9%。
・経営安定関連保証1から4号、東日本大震災復興緊急保証の場合:年1.8%。
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付とする。
・普通保証の場合、年0.3%から1.3%
・経営安定関連保証1から4号の場合、年0.6%
・経営安定関連保証5号の場合、年0.58%
・東日本大震災復興緊急保証の場合、年0.8%
■担保・保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
その他
申込条件
対象者
静岡県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.30%
~
1.30%
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
県制度融資の既借入金残高が限度額の場合有り
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.80%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
その他
備考
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締切日
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