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兵庫県、三田市
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兵庫県、三田市
制度融資
新事業開拓支援資金(経営革新・フロンティア企業)(栃木県)
栃木県では、経営革新計画やフロンティア企業の県の承認を受けて、経営の革新や新技術の研究開発等を行いたい事業者の方への融資制度を実施しています。
借入可能額
1億円
金利
~
2.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
栃木県
地域
栃木県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
栃木県内の中小企業者、栃木県外の中小企業で県内に新たに事業所を設置するもの
特徴
実施機関名
栃木県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。
・中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者(ただし、県内に事業所等を有するものに限る。)、または、県内に事業所を有する中小企業者等で、下記の対象事業のいずれかを行う者。
・県税の滞納がないこと
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること
〇対象事業
下記のいずれかに該当すること。
・中小企業等経営強化法に基づき承認された「経営革新計画」に従って行う経営革新のための事業。
・県の認証を受けたフロンティア企業が行う新技術・新製品の研究開発・試作・企業化等に係る事業。
■資金使途
運転資金及び設備資金(ただし、土地取得費は除く。)
■融資限度額
1億円(うち運転資金3000万円)
■融資利率
・保証なし:年2.2%以内
・責任共有制度対象:年1.9%以内
・責任共有制度対象外:年1.7%以内
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)。ただし、建物の場合は据置2年以内。
■信用保証
・金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする
・責任共有制度対象外の場合、保証料は年0.5%から1.6%。
・責任共有制度対象の場合、保証料は年0.45%から1.4%。
■担保・保証人
・金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。
・中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者(ただし、県内に事業所等を有するものに限る。)、または、県内に事業所を有する中小企業者等で、下記の対象事業のいずれかを行う者。
・県税の滞納がないこと
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること
〇対象事業
下記のいずれかに該当すること。
・中小企業等経営強化法に基づき承認された「経営革新計画」に従って行う経営革新のための事業。
・県の認証を受けたフロンティア企業が行う新技術・新製品の研究開発・試作・企業化等に係る事業。
■資金使途
運転資金及び設備資金(ただし、土地取得費は除く。)
■融資限度額
1億円(うち運転資金3000万円)
■融資利率
・保証なし:年2.2%以内
・責任共有制度対象:年1.9%以内
・責任共有制度対象外:年1.7%以内
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)。ただし、建物の場合は据置2年以内。
■信用保証
・金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする
・責任共有制度対象外の場合、保証料は年0.5%から1.6%。
・責任共有制度対象の場合、保証料は年0.45%から1.4%。
■担保・保証人
・金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
栃木県内の中小企業者、栃木県外の中小企業で県内に新たに事業所を設置するもの
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.45%
~
1.60%
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
~
2.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法
その他
備考
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締切日
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