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補助金 商店街開業支援事業費補助金(田辺市)

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中心市街地内の商店街地域(10商店街※)にある空き店舗等を賃借して出店する中小事業者に対して、店舗賃借料及び開業にあたり必要となる改修費を補助するものです。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 80万円
地域 和歌山県田辺市
助成率 2分の1
実施機関 田辺市
対象者 田辺市内の中小企業者
2024/07/09 更新

特徴

実施機関名 田辺市
概要 ■新規開業(店舗賃借料、店舗改修)
1.対象者
 下記の要件を満たす中小企業者。
(1) 対象商店街の空き店舗等に新規出店すること。
  ※空き店舗の状態となって3ヶ月以上経過していること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3) 週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。
(4) 開業後1年以上継続して営業すること。
  ※開業後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5) 市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6) 田辺商工会議所の経営指導を受けること。
(7) 各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。
(8) 他の補助金制度と併用は出来ない。
(9) 既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。

2.補助額
 下記の(1)と(2)の合計額が補助額となります。
(1) 賃貸店舗の家賃の2分の1(開業日の翌月から6か月となります)
(2) 開業にあたり必要となる改修費の2分の1
  ※改修費の対象は交付決定日以降、開業日までに実施した改修工事に限ります。

3.補助限度額
(1) 賃貸店舗の家賃:限度額5万円/月 ※6ヶ月限り(千円未満切捨て)
(2) 改修費:限度額50万円(千円未満切捨て)

■事業継続(店舗改修)
1.対象者
 下記の要件を満たす中小企業者。
(1) 対象商店街の既存店舗で10年以上営業を継続していること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3) 週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。
(4) 改修後1年以上継続して営業すること。
  ※改修後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5) 市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6) 田辺商工会議所の経営指導を受けること。
(7) 各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。
(8) 他の補助金制度と併用は出来ない。
(9) 既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。

2.補助額
 事業継続にあたり必要となる改修費の2分の1
 ※改修費の対象は交付決定日以降、実施した改修工事に限ります。

3.補助限度額
 改修費 限度額50万円(千円未満切捨て)

■問い合わせ先
 田辺市商工振興課
 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
 TEL:0739-26-9970 FAX:0739-22-9903
課題・資金使途 オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 80万円
助成率 2分の1
対象費用 家賃,改修費

申込条件

対象者 田辺市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 和歌山県田辺市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日

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