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補助金 創業促進事業補助金(神崎郡神河町)

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町内の定住促進を図るため、町内外の創業意欲のある方を支援し、町内での「しごと」づくりと職場の雇用を図ります。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 200万円
地域 兵庫県
助成率 3分の2
実施機関 神崎郡神河町
対象者 神河町内で新たな事業を始めようとする方
2022/07/06 更新

特徴

実施機関名 神崎郡神河町
概要 ■補助対象者となれる場合
次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。
1.町内で新たな事業を始めようとする方(第二創業を含みます)。
※第二創業とは、会社、個人事業主などで、新しい経営者が就任し、先代から引き継いだ事業の業務転換をしたり、これまでとは別の分野に進出することを言います。
2.事業計画に収益性および継続性が認められること
3.実施する事業について地域の理解および支援を得られること
4.神河町商工会の経営指導を受けること(神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講が必要です。)
5.連携する町内金融機関の与信判断を受けていること
6.町内に住民票を有すること、またはこの要綱による補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に町内に住民票を移すこと
7.この要綱による補助金の交付を受けた日から10年以上町内に定住し、事業を継続すること
8.町税等町の徴収金を滞納していないこと
9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと
10.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること
※4の神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講修了後、審査に合格すると証明書が発行されます。

■補助対象にならない事業
次の事業は、補助対象とはなりません。
1.公序良俗に問題のある事業
2.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
3.国の創業・第二創業促進補助金を活用する事業
※ただし国の創業・第二創業促進補助金の対象となった場合でも、補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合には、国の補助金額の10%が交付されることとなります。

■補助金の額
補助対象経費の全部または一部が、国、県またはその他の公的機関等からの補助金または助成金等の対象となる場合は、その算定基礎となる補助対象事業費は除きます。
・補助率:3分の2
・限度額:200万円
※補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合は上限が10%増額され220万円となります。
※ただし国の創業・第二創業促進補助金の対象となった場合でも、補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合には、国の補助金額の10%が交付されることとなります。

■補助金対象経費
(1)人件費
〇対象経費
本補助事業に直接従事する従業員(パートおよびアルバイトを含む。補助事業の交付決定日より前に雇用した者を含む。)に対する給与(賞与および諸手当を含む。)および賃金(補助期間中分に限る。)※補助対象となる金額は、神河町嘱託員・臨時的任用職員就業・賃金細則を基準とします。
(2)書類作成経費
〇対象経費
国内での開業、法人設立または既存事業部門の廃止に伴う司法書士および行政書士等に支払う申請資料作成経費
(3)店舗等借入費
〇対象経費
・店舗、事務所および駐車場の賃借料並びに共益費
・店舗、事務所および駐車場の借入に伴う仲介手数料
・住居兼店舗および住居兼事務所については、店舗および事務所専有部分に係る賃借料
(4)設備費
〇対象経費
・店舗および事務所の開設に伴う外装工事並びに内装工事費用(住居兼店舗および事務所については、店舗および事務所専有部分に係るもの。)
・機械装置、工具、器具および備品の調達費用
・事務所および店舗内で事業実施にだけ使用する固定電話機およびファックス機の調達費用
※設備については、原則としてリースおよびレンタルで調達することを推奨します。外装工事、内装工事および設備で単価50万円(税抜)以上のものについては、補助事業終了後も一定期間において、その処分等につき町への承認手続を要する義務があります。
(5)原材料費
〇対象経費
試供品およびサンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの(補助事業期間内に使い切ることを原則とします。)
(6)知的財産権等関連経費
〇対象経費
・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠および商標を含む。)の取得に要する弁理士費用
・特許庁に納付する出願手数料
・先行技術の調査に係る費用
・調査手数料(調査手数料および文献の写しの請求に係る手数料)
・国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料および文献の写しの請求に係る手数料)
※出願人は本補助金への応募者(法人の場合は法人名義)のみとします。
※補助事業者に権利が帰属することが必要です。
※補助対象経費総額(税抜)の3分の1を上限とします。
(7)謝金
〇対象経費
本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費
※謝金における専門家は、士業並びに大学博士および教授等です(その他の専門家は「委託費」の整理となります。
(8)旅費
〇対象経費
・本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓並びに本補助事業のPRを目的とした国内および海外出張旅費(交通費および宿泊料)の実費(事業者本人および従業員。専門家に対するものも含む。)
・原則宿泊料については、神河町職員等の旅費に関する条例第17条に定める額を上限とする。
(9)マーケティング調査費(自社調査に係る費用)
〇対象経費
・市場調査費並びに市場調査に要する郵送料およびメール便などの実費
・調査に必要な派遣および役務等の契約による外部人材の費用
(10)広報費(自社広報に係る費用)
〇対象経費
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費および展示会出展費用(出展料・配送料)
・宣伝に必要な派遣および役務等の契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料およびメール便などの実費
・販路開拓に係る説明会開催等費用
・広報や宣伝の為に購入した見本品および展示品(商品および製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)
(11)外注費
〇対象経費
事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(前項までに該当しない経費)
(12)委託費
〇対象経費
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合等)
・士業並びに大学博士および教授等以外の専門家から本補助事業に係る指導およびアドバイスを受ける経費
※委託費は、補助対象経費総額(税抜)の2分の1を上限とします。
※委託先の選定に当たっては、原則として2者以上からの見積が必要です。ただし、委託する事業内容の性質上、困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることも可とします。その場合、随意契約の理由書が必要となります。

■お問い合わせ先
ひと・まち・みらい課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691
課題・資金使途 新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 200万円
助成率 3分の2
対象費用 人件費,書類作成経費,店舗等借入費,設備費,原材料費,知的財産権等関連経費,謝金,旅費マーケティング調査費(自社調査に係る費用),広報費(自社広報に係る費用),外注費委託費

申込条件

対象者 神河町内で新たな事業を始めようとする方
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 兵庫県
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

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