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埼玉県、小鹿野町
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埼玉県、小鹿野町
制度融資
中小企業創業等支援資金(創業枠)(新潟県)
新潟県は、これから事業を始めたい方、又は創業後5年を経過していない中小企業者が、事業に必要となる資金を融資します。
借入可能額
3,500万円
金利
1.60%
~
2.30%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
新潟県
地域
新潟県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
新潟県内で創業する方、開業後5年未満の方。
特徴
実施機関名
新潟県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の1.から3.のいずれかの要件に該当する方。
1.県内において事業を営む又は営もうとする創業者等であって、次の要件のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人が、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。
(2)事業を営んでいない個人が、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
(3)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
(4)事業を営んでいない個人が個人事業主として事業を開始し、事業を開始した日以後5年を経過していない方。
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社又は法人であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
(6)会社又は法人が設立した新たな会社又は法人であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
(7)上記(4)に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、事業を開始した日から起算して5年を経過していない方。
2.金融機関提案要件に該当する方。(指定金融機関の定めるところによる。)
3.県内において事業を営む又は営もうとする創業者等であって、次の要件のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、上記(3)に掲げる創業者とみなされるもの。
※融資対象3.の場合は、保証申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。
■資金使途
・融資対象1.(一般要件):運転資金、設備資金
・融資対象2.(金融機関提案要件):指定金融機関の定めるところによる。
・融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件):運転資金、設備資金、借換資金
※設備資金は土地取得のための資金及び新会社設立のための資本金を除く。また、県内設置に限る。
※借換資金は創業関連保証を付した県中小企業創業等支援資金に限る。
■融資限度額
・融資対象1.(一般要件):3500万円
・融資対象2.(金融機関提案要件):指定金融機関の定めるところによる。
・融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件):3500万円
※融資対象1.(1)(2)に該当する場合は、2000万円を超える分については自己資金額と同額を限度とする。
■融資利率
〇責任共有制度対象外の保証付き
・融資期間7年以内:年1.60%
・融資期間7年超:年1.80%
〇責任共有制度対象の保証付き
・融資期間7年以内:年1.80%
・融資期間7年超:年2.00%
※金融機関提案要件においては、指定金融機関の定めるところによる。(保証協会の信用保証を付ける場合は年2.10%、信用保証を付けない場合は年2.30%をそれぞれ超えない範囲とする。)
■融資期間
・融資対象1.(一般要件):運転資金7年以内(据置1年以内)、設備資金10年以内(据置2年以内)
・融資対象2.(金融機関提案要件):指定金融機関の定めるところによる。
・融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件):10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
※金融機関提案要件においては、指定金融機関の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
・原則として法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。
※融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件)の場合は担保・保証人は徴求しない。
〇対象者の要件
以下の1.から3.のいずれかの要件に該当する方。
1.県内において事業を営む又は営もうとする創業者等であって、次の要件のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人が、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。
(2)事業を営んでいない個人が、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
(3)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
(4)事業を営んでいない個人が個人事業主として事業を開始し、事業を開始した日以後5年を経過していない方。
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社又は法人であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
(6)会社又は法人が設立した新たな会社又は法人であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
(7)上記(4)に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、事業を開始した日から起算して5年を経過していない方。
2.金融機関提案要件に該当する方。(指定金融機関の定めるところによる。)
3.県内において事業を営む又は営もうとする創業者等であって、次の要件のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、上記(3)に掲げる創業者とみなされるもの。
※融資対象3.の場合は、保証申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。
■資金使途
・融資対象1.(一般要件):運転資金、設備資金
・融資対象2.(金融機関提案要件):指定金融機関の定めるところによる。
・融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件):運転資金、設備資金、借換資金
※設備資金は土地取得のための資金及び新会社設立のための資本金を除く。また、県内設置に限る。
※借換資金は創業関連保証を付した県中小企業創業等支援資金に限る。
■融資限度額
・融資対象1.(一般要件):3500万円
・融資対象2.(金融機関提案要件):指定金融機関の定めるところによる。
・融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件):3500万円
※融資対象1.(1)(2)に該当する場合は、2000万円を超える分については自己資金額と同額を限度とする。
■融資利率
〇責任共有制度対象外の保証付き
・融資期間7年以内:年1.60%
・融資期間7年超:年1.80%
〇責任共有制度対象の保証付き
・融資期間7年以内:年1.80%
・融資期間7年超:年2.00%
※金融機関提案要件においては、指定金融機関の定めるところによる。(保証協会の信用保証を付ける場合は年2.10%、信用保証を付けない場合は年2.30%をそれぞれ超えない範囲とする。)
■融資期間
・融資対象1.(一般要件):運転資金7年以内(据置1年以内)、設備資金10年以内(据置2年以内)
・融資対象2.(金融機関提案要件):指定金融機関の定めるところによる。
・融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件):10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
※金融機関提案要件においては、指定金融機関の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
・原則として法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。
※融資対象3.(スタートアップ創出促進保証制度要件)の場合は担保・保証人は徴求しない。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
新潟県内で創業する方、開業後5年未満の方。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
新潟県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
創業者は2,000万円を超える分は自己資金と同額まで
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.60%
~
2.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
原則として割賦返済
その他
備考
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締切日
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