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制度融資 新事業展開資金(事業承継資金)(秋田県)

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秋田県では、事業の全部又は一部を取りやめる企業等から当該事業を引き継ぐ中小企業者等に対する資金の融資を支援することにより、雇用の維持と県内産業の活性化に資するための融資制度を行っています。

借入可能額 2億円
金利 1.10% ~ 1.30%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 秋田県
地域 秋田県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 秋田県内の中小企業者

特徴

実施機関名 秋田県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
(1)次のいずれかに該当し、商工会議所又は商工会の推薦を受けた方。
・破産等が発生した企業から事業の全部又は一部の譲渡を受けて当該事業を行う中小企業者
・事業の全部又は一部を取りやめる企業から、事業の譲渡を受けて当該事業を行う中小企業
・親族以外の従業員等が承継した中小企業者
(2)経営承継円滑化法第12条第1項各号の規定による秋田県知事の認定を受けた方。

■資金使途
運転及び設備資金

■融資限度額
1億円
※融資対象(2)の場合は2億円

■融資利率
年1.30%
※秋田県事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関から事業承継に係る支援を受けている方、又は知事が認める後継者育成塾等の修了者は1.10%
※セーフティネット保証1号から4号又は6号を利用した場合は1.10%

■融資期間
10年以内(うち据置3年以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・保証料は年0.0%

■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求。
・融資対象者(1)の場合、保証人は原則として法人は代表者のみ、個人事業者は不要。
※融資対象者(2)の場合は下記の通り。
・経営承継円滑化法第12条第1項第2号イの規定による秋田県知事の認定を受けた個人である中小企業者の場合、不要。
・経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による秋田県知事の認定を受けた中小企業者(会社)の代表者の場合、原則として認定を受けた中小企業者(会社)。
・経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロの規定による秋田県知事の認定を受けた会社である中小企業者、又は同条同項第2号ロの規定による秋田県知事の認定を受けた個人である中小企業者の場合、原則として会社の代表者又は他の中小企業者(会社に限る)。
・経営承継円滑化法第12条第1項第3号の規定による秋田県知事の認定を受けた事業を営んでいない個人の場合、原則として他の中小企業者(会社に限る)。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、事業承継を行いたい

申込条件

対象者 秋田県内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 秋田県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額) 2億円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.10% ~ 1.30%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 割賦又は一括償還

その他

備考
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