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制度融資 経営安定資金(山形県)

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山形県では、需要構造の変化等による売上高等減少、取引先倒産、県指定の災害により被災等で、経営の安定に影響を受ける中小企業者の方を支援するための融資制度を行っています。

借入可能額 8,000万円
金利 1.60% ~ 1.60%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 山形県
地域 山形県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 山形県内の中小企業者

特徴

実施機関名 山形県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、下記の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとして商工会議所又は商工会(特定非営利活動法人あっては県)の認定を受けたもの、又は、(4)に該当するものとして県の認定を受けたもの。
(1)需要構造の変化等により、最近3か月の売上高又は売上総利益(特定非営利活動法人にあっては、売上高に相当する収益又は売上総利益に相当する利益とする。)が過去3年以内のいずれかの年の同期に比し5%以上減少し、経営に支障をきたしているもの
(2)取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしているもの
(3)中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に該当するものであって、最近3か月の売上高(特定非営利活動法人にあっては売上高に相当する収益とする。)が前年同期に比し減少し、経営に支障をきたしているもの
(4)県が指定する局地的な災害により事業所又は主要な事業用資産が被害を受け、今後3か月の売上高(特定非営利活動法人にあっては売上高に相当する収益とする。)が前年同期に比し20%以上減少することが想定され、経営の安定に支障をきたしているもの
※所定の要件を満たした場合は、既往の経営安定資金の借換が可能
・(4)において、信用保証協会の緊急短期資金保証を利用している場合は、所定の要件によらず借換が可能
・(3)の「指定業種」とは、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき経済産業大臣が指定した業種

■資金使途
・融資対象(1)から(3):運転資金
・融資対象(4):設備資金及び運転資金

■融資限度額
8000万円
※既存の保証付融資残高を含む

■融資利率
年1.6%

■融資期間
・融資対象(1)から(3):7年以内(うち据置2年以内)
・融資対象(4):10年以内(うち据置2年以内)

■信用保証
取扱金融機関の定めるところによる

■担保・保証人
担保及び保証人は取扱金融機関の定めるところによる
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい

申込条件

対象者 山形県内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 山形県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 8,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 1.60%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦償還

その他

備考
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募集期間
詳細
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